小児慢性特定疾病医療費助成制度
ページID 1039213 更新日 2024年9月13日 印刷
お知らせ
2024(令和6)年4月1日から成長ホルモン治療認定基準が廃止されました
小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されたことに伴い、2024(令和6)年4月1日からは「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要になりました。
概要については、以下の「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ」(厚生労働省)をご確認ください。
2023(令和5)年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が見直されます
従来まで、小児慢性特定疾病医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、2023(令和5)年10月1日から、医療費助成の開始日は「認定基準を満たすことについて指定医が診断した日」(重症化時点)となります。
《遡りの期間》
遡りの期間は原則1カ月とし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3カ月となります。また、2023(令和5)年10月1日より前に遡ることはできません。
※やむを得ない理由の例
- 医療意見書の受領に時間を要した。
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した。
- 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した。
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
小児慢性特定疾病にかかり長期間の療養を必要とする児童などについて、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担削減を図るため、その治療に必要な医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
対象者
- 保護者又は患児本人が一宮市に住民票があり、申請時点で18歳未満の方
ただし、18歳到達時点で本事業の対象となっており、引き続き治療が必要な方は更新申請ができ、最長で20歳未満まで受給できます。 - 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病に罹患し、かつ、別に定める認定基準に該当する方
対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。
※具体的な疾患名及び各疾患の対象基準については、小児慢性特定疾病情報ウェブサイトで御確認ください。
支給の内容
小児慢性特定疾病として認定された方には、受給者証を発行します。承認疾病及び当該疾病に附随して発生する傷病に対する医療費の支給を行います。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。
認定期間
認定期間は、一宮市保健所が申請書を受理した日から年度末までとなります。
また、既に認定を受けている方で、翌年度以降も継続的な治療などが必要な場合は、毎年12月から3月末までに更新申請を行う必要があります。なお、この場合の認定期間は、4月1日から翌年3月末までとなります。
指定医療機関
受給者証が使用できる医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限られます。原則として、指定医療機関以外で受療した際の医療費については対象となりません。
指定医療機関は、所在する都道府県・政令指定都市・中核市のウェブサイトなどで公表していますので、確認してください。
指定医
申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医に限られます。
指定医は、指定医が勤務する医療機関の所在地である都道府県・政令指定都市・中核市のウェブサイトなどで公表していますので、確認してください。
自己負担額
- 医療費助成は、認定された疾病の治療にかかる保険診療の自己負担額(2割又は3割分)が公費負担の対象となりますが、所得に応じて定められた「自己負担上限月額表」に基づき、自己負担の上限額が設定されます。
- 入院時の食事療養費については、自己負担額の1/2が公費負担となります。
階層区分 | 階層区分の基準 | 一般 | 重症患者※1 | 人工呼吸器等装着者※2 |
---|---|---|---|---|
生活保護など | ― | 0円 | 0円 |
0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税(世帯) 支給認定保護者の年収 80万円まで |
1,250円 | 1,250円 | 500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税(世帯) 支給認定保護者の年収 80万円超 |
2,500円 | 2,500円 | 500円 |
一般所得1 | 市町村民税課税以上 所得割7万1,000円未満 |
5,000円 | 2,500円 | 500円 |
一般所得2 | 市町村民税所得割 7万1,000円~25万1,000円未満 |
10,000円 | 5,000円 | 500円 |
上位所得 | 市町村民税所得割 25万1,000円以上 |
15,000円 | 10,000円 | 500円 |
入院時食事療養費:2分の1自己負担(生活保護等0円)
※1 (1)高額治療継続者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方
(例えば医療保険2割の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上))
(2)重症患者基準に該当する方
※2 人工呼吸器等装着者区分の認定を受けた方
血友病患者及び階層区分の「生活保護など」に該当される方については、医療費の自己負担額及び食事療養費は一律0円です。
子ども医療費助成制度との主な違い
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度:国の制度、保険対象の治療費と入院時食事療養費が対象
- 子ども医療費助成制度:愛知県および一宮市の制度、保険対象の治療費が対象
(注)両方の制度に該当する場合は、国の制度である小児慢性特定疾病医療費助成制度を優先して受給してください。
申請方法
申請場所
一宮市保健所 保健総務課(1階)
申請者
患児の保護者で、原則、受診者が加入する医療保険の被保険者です。国民健康保険及び国民健康保険組合の場合は、保護者のうち世帯主又は生計中心者です。例外もありますので、詳しくは保健総務課までお問い合わせください。
申請に必要な書類
書類名 |
記入者 | 備考 |
---|---|---|
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、世帯調書 | 申請者 | |
小児慢性特定疾病医療意見書 | 指定医 | 指定医に作成を依頼してください |
医療意見書の研究等への利用についての同意書 | 申請者 | |
同意書 | 申請者 | 高額療養費区分の確認のために必要です |
健康保険証 | ー |
|
個人番号が確認できる書類 (個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票) |
ー |
|
来所者の本人確認ができる公的書類 (個人番号カード、運転免許証、健康保険証など) |
ー | 顔写真付き書類は1点、顔写真なし書類は2点を確認します |
利用する医療機関(薬局)の名称と所在地が確認できるもの | ー | 申請書に記入していただきますので、診察券や領収書などがあると参考になります。 |
申請に必要な書類(該当者する方のみ)
書類名 | 記入者 | 備考 |
---|---|---|
市町村民税(非)課税証明書
|
|
|
申請者の収入を証明する書類 (所得証明書、障害年金や特別児童扶養手当などの証書) |
患児の加入する医療保険の被保険者が市町村民税非課税であって、申請者の年収が80万円以下の方 | |
特定医療費・小児慢性特定疾病の受給者証の写し |
医療保険上の同一世帯に受給者がいる方 |
|
成長ホルモン治療用意見書 | 指定医 | 成長ホルモン治療を行う方(疾病により成長ホルモン分泌刺激試験の検査結果の写しも必要です) |
重症患者認定申告書 | 申請者 | 重症患者の認定基準を満たす方(主治医に確認してください) |
人工呼吸器等装着者証明書 | 指定医 | 人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす方(主治医に確認してください) |
委任状 | 申請者 | 申請書類の提出を、別の方に委任する方 |
審査結果
承認された方には受給者証を送付します。審査保留・不承認の方にはその旨を通知します。
(申請から結果の通知まで、1カ月~2カ月かかります)
様式ダウンロード
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF 127.9KB)
- 世帯調書 (PDF 24.3KB)
- 医療意見書の研究等への利用についての同意書 (PDF 163.1KB)
- 同意書 (PDF 116.9KB)
- 重症患者認定申告書 (PDF 141.6KB)
- 人工呼吸器等装着者証明書 (PDF 158.6KB)
- 委任状 (PDF 31.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
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