小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付

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ページID 1039337  更新日 令和5年3月3日 印刷 

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付について 

 在宅で療養が可能な、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として公費で給付します。日常生活用具の種類や対象者は次のとおりです。ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)及びストーマ装具(尿路系)の給付を希望される方については、入院中又は施設入所中の方も対象となります。物品に応じて、基準額や耐用年数が定められています。

日常生活用具の一覧

種目

対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁などによる汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルなどにて温水温風を出し得るもの
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること
  • 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具となるもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
頭部保護帽 発作などにより頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者などが容易に使用し得るもの
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

  • 障害者総合支援法による日常生活用具給付事業の対象となる場合は、支援法での給付を優先します。
    (併給はできません。)
  • 世帯の所得に応じて自己負担があります。
  • 購入する前に申請が必要です。

申請方法

申請場所

一宮市保健所 保健総務課(1階)

申請に必要な書類

  • 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
  • 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付意見書
  • 用具の見積書
  • 用具のカタログ(写し)
  • 申請者の本人確認ができる公的書類(個人番号カード、運転免許証など)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
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