【総務企画グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051797  更新日 2022年11月1日 印刷 


保健総務課総務企画グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

小児慢性特定疾病医療費支給に係る支給認定 児童福祉法 第19条の3第3項 法令 1カ月~2カ月
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定 児童福祉法 第19条の5第2項

法令

1カ月~2カ月
小児慢性特定疾病指定医の指定 児童福祉法 第19条の3第2項 法令 1カ月~2カ月
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 児童福祉法 第19条の9

法令

1カ月~2カ月
未熟児養育医療の給付 母子保健法 第20条第1項

設定

14日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。