【医務グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051798  更新日 2024年4月1日 印刷 


保健総務課医務グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

病院等開設の許可

医療法

第7条第1項

法令

28日(病院)14日(診療所、助産所)

病院等開設許可事項変更の許可 医療法 第7条第2項

法令

14日

診療所病床に係る設置許可及び一部変更許可 医療法 第7条第3項

法令

14日

病院等開設者の管理業務の免除の許可 医療法 第12条第1項ただし書

法令

14日

病院等管理者の兼任の許可 医療法 第12条第2項

法令

14日

病院における医師宿直業務の免除の許可 医療法 第16条ただし書

法令

14日

専属薬剤師を置く義務を免除する許可 医療法 第18条ただし書

法令

14日

病院等の構造設備の使用許可 医療法 第27条

法令

14日

死体保存の許可 死体解剖保存法 第19条第1項

法令

未設定(過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない)

死体解剖の許可 死体解剖保存法 第2条第1項

法令

未設定(過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない)

死体解剖の場所の許可 死体解剖保存法 第9条

法令

未設定(過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない)

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。