民泊サービスについて

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ページID 1039892  更新日 令和4年1月15日 印刷 

「民泊」とは

いわゆる「民泊」には法律上の定義がなく,一般的に「住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して,旅行者等に宿泊サービスを提供すること」を指します。

民泊サービスを提供するには

民泊サービスを提供するには,旅館業の許可を受ける方法と,住宅宿泊事業の届出をする方法があります。

旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義され,個人が自宅や空き家の一部を利用して民泊サービスを提供する場合であっても,これに該当するときは旅館業法に基づく許可が必要です。

ただし,平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法に基づく届出をすれば,年間の営業日数が180日を超えないなどの条件を満たす場合に限り,旅館業の許可を受けずに民泊サービスを提供することができます。

旅館業に関する手続き

旅館業として民泊サービスを提供するときは,保健所に申請して許可を受けなければなりません。旅館業の許可を受けるには,施設が構造設備の基準を満たすほか,営業者が欠格要件に該当しないことが必要です。

詳しくは,次のリンク先を参照してください。

住宅宿泊事業に関する手続き

住宅において、宿泊料を受けて年間180日を超えない範囲で人を宿泊させる事業のことです。事業を開始する前に保健所に相談のうえ、届出をする必要があります。

届出は、原則として「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。詳細は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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