旅館に関すること

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ページID 1039956  更新日 令和5年12月26日 印刷 

説明事項

旅館業を営業しようとする場合は,許可が必要です。また,すでに営業している施設については変更,廃止,承継の届出が必要な場合があります。

旅館業とは

旅館業とは,施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業です(旅館業法第2条)。

宿泊料を徴収しない場合は,これに該当しません。また,アパートや間借り部屋など,宿泊場所に生活の本拠を置き,部屋の衛生上の維持管理責任が利用者にある場合は,旅館業には含まれません。

旅館業には,次の3つの営業種別があり,それぞれに構造設備の基準が定められています。

旅館・ホテル営業

施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,簡易宿所営業と下宿営業以外のもの

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,下宿以外のもの

下宿営業

施設を設け,1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業

旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)

令和5年12月13日に改正旅館業法が施行されました。改正の概要は次のとおりです。

宿泊拒否事由の追加
 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

感染防止対策の充実 

(1) 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。


※ 特定感染症:
感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

(2) 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。

(3) 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

差別防止の更なる徹底等 

(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。

(3) 営業者は、当分の間、1.又は2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

事業譲渡に係る手続の整備
(1) 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

(2) 都道府県知事等は、当分の間、(1)の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6カ月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

旅館業法の改正について(平成30年6月15日施行)

平成30年6月15日に改正旅館業法が施行されました。改正の概要は次のとおりです。

  1. ホテル営業及び旅館営業の営業種別を,旅館・ホテル営業に統合
  2. 無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査等の権限規定の創設,無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に,その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げ
  3. 旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加

旅館業の営業の制限

営業者の欠格事由

申請者が次のいずれかに該当するときは,許可を与えないことがあります(旅館業法第3条第2項)。

  1. 精神の機能の障害により,旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  4. 第8条の規定により許可を取り消され,取消しの日から起算して3年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって,その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

設置場所に関すること

許可申請する施設の設置場所が,次の施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内にあり,その清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは,許可を与えないことがあります(旅館業法第3条第3項ほか)。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  2. 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
  3. 社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設のうち,一宮市旅館業施行条例第2条で定める施設

営業許可に関する手続き

次の場合は,営業許可の手続きが必要です。施設の構造設備の基準などについて,事前に相談してください。申請に必要な書類は申請書ダウンロードのページを参照してください。

新しく旅館業を営もうとするとき

すでに営業している施設を移転するとき

営業種別を変更するとき(ただし,旅館・ホテル営業または簡易宿所営業から下宿営業に変更する場合を除く。)

大規模な増改築を行うとき

営業者が変わるとき(個人から法人,法人から個人への変更を含む。)

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまで数日かかります。書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかった場合は、さらに時間を要することもあります。申請書は,営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

着工前に,客室,浴室,洗面所,便所,厨房などの配置や寸法がわかる図面を持って相談にお越しください。また,共同浴室があり,循環ろ過式浴槽を使用する場合は,そのフロー図,配管図もお持ちください。

旅館業の施設には,建築基準法や消防法による規制があります。詳しくは,市役所建築指導課と,施設所在地を管轄する消防署に相談してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ,施設検査の日程を決定します。

施設検査

保健所職員による施設検査を実施します。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き,施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は,許可書が発行され,営業を開始することができます。

許可申請手数料

旅館業許可申請手数料 23,000円(現金)

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,600円(現金)

様式

旅館営業を始める場合

旅館業営業許可申請書は事前相談後、保健所でお渡ししています。

申請書等

申請書の記載事項に変更が生じた場合

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。

相続による承継承認の申請

営業者の死亡によって旅館業の営業を承継しようとするときには、保健所長の承認が必要です。個人の場合、被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。

合併・分割による承継承認の申請

旅館業を営む法人が合併または分割の登記前に承認申請し、市保健所の承認を受けなければなりません。なお、もとの営業者である法人と、営業者でない法人が合併し、もとの営業者である法人が存続する場合には承認は不要です。

事業譲渡による承継承認の申請

旅館業の許可を既に受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、実際に事業を譲り受ける前に市保健所の承認を受けなければなりません。市保健所から承継の承認を得る前に譲渡の効力が発生した場合は、承継制度の適用外となり新規の許可を受ける必要があります。
※事業譲渡の際には、必ず譲渡前に担当窓口までご相談ください。

事業譲渡 関連情報

旅館業における事業譲渡制度についてはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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