審査基準・標準処理期間(営業課)

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ページID 1051723  更新日 2022年12月15日 印刷 


営業課で処理する申請に対する処分等の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

 

『申請に対する処分等の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表』

処分等の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

水道料金等の減免

一宮市水道事業給水条例

第32条第1項

法令


 

14日

一宮市下水道条例 第28条第1項
水道料金等の支払猶予 水道料金等の支払猶予に関する取扱要綱 第3条第1項

設定

14日

下水道事業受益者負担金の徴収猶予 一宮市下水道事業受益者負担に関する条例 第8条第1項

法令

30日

下水道事業受益者負担金の減免 一宮市下水道事業受益者負担に関する条例

第9条第2項

法令

30日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。