06.小規模産業廃棄物焼却施設設置届出関係
ページID 1037671 更新日 2023年7月27日 印刷
小規模産業廃棄物焼却施設設置届出の概要
一宮市内に新たに小規模産業廃棄物焼却施設を設置する場合には、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「愛知県条例」という。)に基づき届出を行う必要があります。小規模産業廃棄物焼却施設の設置者は、施設管理者を置くことが必要です。小規模産業廃棄物焼却施設のうち一定規模以上のものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)の許可が必要な焼却施設と同等の構造基準・維持管理基準が適用されます。小規模産業廃棄物焼却施設より大きい処理能力を有する焼却施設は、法律に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可が必要です。
提出書類様式
小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出
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【記載例】小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書 (PDF 120.6KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書 (Word 20.8KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書 (PDF 105.1KB)
小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出
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【記載例】小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書 (PDF 88.0KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書 (Word 19.1KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書 (PDF 75.6KB)
小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出
期限:変更又は廃止の日から30日以内
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【記載例】小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書 (PDF 89.5KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書 (Word 19.9KB)
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小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書 (PDF 78.5KB)
小規模産業廃棄物焼却施設承継届出
期限:承継の日から30日以内
その他
小規模産業廃棄物焼却施設を設置する事業者の義務の内容等は以下のとおりです。
小規模産業廃棄物焼却施設の区分 | 届出の義務 |
施設管理者の設置義務 ※1 |
構造基準の遵守 | 維持管理基準の遵守 | |
---|---|---|---|---|---|
A |
処理能力が150~200キログラム/時間、火床又は火格子面積が1.5~2.0平方メートル |
○ | ○ | ○ | ○ |
B | 処理能力が50~150キログラム/時間、火床又は火格子面積が0.5~1.5平方メートル | ○ | ○ | ※2 | ※3 |
※1 施設管理者の有資格者は、大学等で一定の科目を履修した者や所定の講習会を受講した者です。
※2 Bの施設については愛知県条例の基準は適用されませんが、法律で要求される基準は適用されます。
※3 Bの施設に適用される基準は、法律で要求されているものの一部です。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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