「ごみの不法投棄」は重大な犯罪!!~許さない・なくそう「不法投棄」~

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ページID 1060502  更新日 2024年3月25日 印刷 

 他人の土地にごみを捨てることは犯罪です。不法投棄を行った者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。市では定期的にパトロールを実施しており、不法投棄を発見した時は、警察と協力して不法投棄の行為者の特定を行っています。万一、不法投棄を発見されたときは、下記連絡先までご連絡ください。

市道及び市の管理する河川・用水…維持課 (0586-28-8638)

公園…公園緑地課 (0586-28-8634)

児童遊園・ちびっこ広場…子育て支援課 (0586-28-9022)

ごみ集積場…収集業務課 (0586-45-7004)

その他…廃棄物対策課 (0586-45-5374)

 なお、私有地に不法投棄をされてしまうと市では片付けることができません。人が住んでいない土地、道路に面している土地、人目に付きにくい土地は特に不法投棄のリスクが高い土地ですので、以下の方法で被害を未然に防ぎましょう。

・土地に囲いを設置

・定期的に草を刈る

・ポイ捨てごみ等はすぐに片付ける

・監視中の看板やダミーの防犯カメラを設置

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。