07.特別管理産業廃棄物発生事業場設置等の報告【電子申請可】

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ページID 1037649  更新日 2024年3月26日 印刷 

特別管理産業廃棄物発生事業場設置等の報告の概要

 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。この特別管理産業廃棄物管理責任者は、発生する廃棄物の種類に応じ次の資格が必要です。

 特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、その事業場において特別管理産業廃棄物を適正に管理することであり、例えば次のような役割が考えられます。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物の処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管 等)

 また、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置、変更又は廃止する場合には報告を行わなければなりません。

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提出書類様式

特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告

対象者:新たに特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置した事業者
期限:事業場を設置した日から30日以内
添付書類:特別管理産業廃棄物管理責任者となる資格を証する書類

特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告

対象者:特別管理産業廃棄物発生事業場設置の報告をした事業者で、次の事項を変更した場合

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 事業場の名称及び所在地並びに設置年月日
  • 事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格

期限:変更の日から30日以内
添付書類:特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格を変更する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者となる資格を証する書類を添付してください。

特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告

対象者:特別管理産業廃棄物発生事業場設置の報告をした事業者で、その事業場を廃止した場合
期限:廃止後速やかに
注意事項:事業者が合併又は分割(以下「合併等」という。)により消滅する場合には、合併等をして存続し、設立され、又は事業を承継する事業者がその旨を証する書類を添付して報告してください。

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提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。

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その他

 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、帳簿を備えることが義務付けられています。帳簿の備え付けについては、下記のページで詳細を確認することができます。

 また、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該年度における特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、提出することが義務付けられています。また、この処理計画を作成した事業者は、計画に係る実施の状況について報告することが義務付けられています。多量排出事業者に関することについては、下記のページで詳細を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。