07.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及びPCB使用製品関係【電子申請可】

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ページID 1037651  更新日 2026年4月1日 印刷 

重要なお知らせ

 高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。高濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合は、廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡してください。

 低濃度PCB廃棄物については2027年3月31日までに処分が必要です。今すぐ電気機器の確認をお願いいたします。

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

 化学的に安定した物質であり、変圧器やコンデンサー、安定器などに使用されてきました。しかし、人体や環境への有害性が確認され、昭和47年以降新たな製造や輸入が禁止となりました。

 PCB廃棄物は含有又は付着したPCB濃度により、「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。

PCB廃棄物の分類
高濃度PCB廃棄物

PCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの

※可燃性のPCB汚染物等については100,000mg/kgを超えるもの

低濃度PCB廃棄物

PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のもの

※可燃性のPCB汚染物等については0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下のもの

※PCB濃度が0.5mg/kg以下のものは、PCB廃棄物に該当しません。
※可燃性のPCB汚染物等:汚泥、紙くず、木くず、橋梁等の塗膜など

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一宮市内のPCB廃棄物の処分期間と処分先

 PCB廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処理法」(以下「法律」という。)の規定によって定められた処分期間内に、処分可能な施設で処分しなければなりません。PCB使用製品についても使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。

PCB廃棄物の処分期間と処分先

区分

廃棄物の種類

処分先

処分期間

高濃度PCB
廃棄物
変圧器・
コンデンサー等

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

豊田事業所

【処分期間終了※】

安定器及び
汚染物等

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

北九州事業所

【処分期間終了※】

低濃度PCB
廃棄物
全ての種類

都道府県知事等許可施設

環境省無害化処理認定施設

 ※環境省のウェブサイトを参照してください。

2027年3月31日まで

※高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。高濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合は、廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡してください。
 

 環境省無害化処理認定施設については、環境省のウェブサイトを参照してください。

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処分までの流れ ~まずは今すぐ電気機器の確認を~

 古い倉庫や普段立ち入らない作業場など意外なところに電気機器が隠れているかもしれません。製造後30年以上経過した古い電気機器にはPCBが使われている可能性があります。

 次の図は処分までの流れを示しています。

処分までの流れ

 まずは今すぐ電気機器の調査をお願いします。なお、使用中の電気設備は接触等により感電のおそれがあり非常に危険です。電気設備を管理している電気主任技術者又は電気工事業者等の専門家にご相談ください。

電気機器を調査する方法

 調査する電気機器には「自家用電気工作物」と「非自家用電気工作物」があります。

 

電気機器の種類 

調査方法 

自

家

用

電

気

工

作

物

・変圧器

・電力用コンデンサー 

・計器用変成器

・リアクトル

・放電コイル

・電圧調整器

・整流器

・開閉器

・遮断器

・中性点抵抗器

・避雷器

・OFケーブル

・自家用電気工作物の高圧受電設備は、6600V以上の

 電気を工場やビル等の事業場内に引き込んで受電

 し、各種設備に配電するために100Vから200V等の

 低圧に変換する機器です。
・高圧受電設備は通常、キュービクルと呼ばれる金属

 箱の中に設置されています。
・必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技

 術者等に依頼し、定期点検などの機会をとらえて調

 査するようにしてください。

非

自

家

用

電

気

工

作

物

・X線発生装置

・X線検査装置

・電気溶接機

・エレベーターやエスカレーター等の昇降

 機等を駆動するために高電圧発生装置と

 して組み込まれた低圧コンデンサー

・200~600Vの低圧で受電する施設の分

 電盤に取り付けられた力率改善のための

 低圧コンデンサー

・工作機械・抑圧ポンプ・乾燥機等に使わ

 れるモーターの起動用の低圧コンデンサー

・低圧受電する設備の分電盤内のコンデンサーや溶接

 機等に内蔵されたコンデンサー等の機器は、自ら各

 メーカー等に問い合わせるか、電気工事業者等に依

 頼して行ってください。

PCBの含有の有無を判別する方法

■変圧器・コンデンサーの場合
《高濃度PCBかどうかの判別方法》
 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細は各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会のウェブサイトを参照してください。

《低濃度PCBかどうかの判別方法》
 絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。(ただし、ニチコン製のコンデンサーについては、平成3年(1991年)以降のものでPCB汚染の報告があるため処分前に濃度測定をお願います。対象期間等については、ニチコン株式会社のウェブサイトをご確認ください。)

 一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。(ただし、富士電機製の一部の機器については、平成6年(1994年)までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。富士電機製の機器については、富士電機株式会社のウェブサイトをご確認ください。)
 したがって、上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別してください。ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。

■安定器の場合
 昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器にはPCBが使用されたものがあります。昭和52年(1977年)3月までに建築された建物については、PCB使用安定器が設置された可能性があります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。PCB使用安定器は、安定器に貼付された銘板から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のウェブサイトを参照してください。

■その他の機器の場合
 昭和55年(1980年)までに製造・販売された溶接機やX線発生装置、昇降機制御盤などには、高濃度のPCBを含有するコンデンサーが使用されている可能性があります。また、昭和55年(1980年)以降に製造された溶接機やX線発生装置などの内臓コンデンサーには微量のPCBが使われている可能性があります。詳細は以下をご確認ください。

《溶接機》
 一般社団法人日本溶接協会に加盟する13社により製造された機器のPCBに関する情報は次の資料のとおりです。13社以外の製造機器は、直接メーカーにお問い合わせください。

《工業用X線発生装置》
 一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する4社の製造機器のPCB使用状況は次の資料のとおりです。4社以外の製造機器は、直接メーカーにお問い合わせください。

《医療用X線発生装置》
 各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本画像医療システム工業会のウェブサイトを参照してください。

《分析用X線検査装置》
 各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本分析機器工業会のウェブサイトを参照してください。

《昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤》
 建物の昇降機保守会社にお問い合わせください。

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PCB廃棄物又はPCB使用製品が見つかったら

PCB廃棄物が見つかったら

・高濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合
 処分期間は既に終了しています。廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡してください。

・低濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合
 下記「提出書類様式」により届出を行う必要があります。また、適切に保管し、処分期間内(2027年3月31日まで)に処分が完了するよう速やかに処分の手続きを進めてください。詳しくは下記「PCB廃棄物の適正な処理の方法」をご確認ください。

PCB使用製品が見つかったら

・自家用電気工作物(変圧器、電力用コンデンサー等)の場合
 中部近畿産業保安監督部電力安全課へお尋ねください。
 電話番号:052-951-2817

・非自家用電気工作物(X線発生装置、溶接機、低圧コンデンサー等)、安定器の場合
 廃棄物対策課へ連絡してください。
 電話番号:0586-45-5374

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PCB廃棄物の適正な処理の方法

保管の方法

 PCB廃棄物の保管に当たっては、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があり、保管管理基準が定められています。PCB廃棄物を処分するまでの間は、特別管理産業廃棄物管理責任者の管理のもと、基準に従い適正な保管をお願いします。

処分の方法

・高濃度PCB廃棄物の場合
 国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分することとされています。ただし、処分期間は既に終了しているため、廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡してください。

・低濃度PCB廃棄物の場合
 環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処分することとなります。無害化処理認定施設は環境省のウェブサイトで確認することができます。

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助成金・補助金制度について

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提出書類様式及び提出方法

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

 前年度にPCB廃棄物等を保管又は処分した事業者は、届出を行う必要があります。前年度にPCB廃棄物を処分した場合は、産業廃棄物管理票のD票又はE票の写しを添付してください。
提出期限:毎年4月1日から6月30日まで

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

 PCB廃棄物等の保管場所を変更した際は、届出を行う必要があります。
提出期限:変更した日から10日以内

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品の廃棄終了届出書

 全てのPCB廃棄物を処分した際又は全ての高濃度PCB使用製品を廃棄(使用を止め、廃棄物とする。)した際は、届出を行う必要があります。
提出期限:処分又は廃棄した日から20日以内

承継届出書(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等関係)

 相続、合併又は分割に伴い、PCB廃棄物の保管事業者等の地位を承継した際は、届出を行う必要があります。承継事由により添付が必要な書類が異なるため、提出前に廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡し、ご確認ください。
提出期限:承継した日から30日以内

譲受け届出書(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等関係)

 PCB廃棄物等を譲り受けた際は、届出を行う必要があります。
(注)PCB廃棄物等の譲受けは、法律により原則禁止されていますが、特例的に許される場合があります。そのため、譲受け前に廃棄物対策課(電話番号:0586-45-5374)へ連絡し、ご確認ください。
提出期限:譲り受けた日から30日以内

提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。控えの返送が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)を下記の提出先へ提出してください。

 提出先:一宮市環境センター3階 廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
 〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地

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外部リンク等

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。