02.産業廃棄物管理票交付等状況報告書関係【電子申請可】

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ページID 1037679  更新日 2024年3月26日 印刷 

産業廃棄物管理票交付等状況報告の概要

 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他者に委託する場合には、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付又は登録しなければなりません。前年度に紙マニフェストを交付した事業者は、事業場ごとに、その交付等の状況に関し報告書を作成し、提出することが義務付けられています。なお、電子マニフェストを利用している場合は情報処理センターが当該報告を行いますので、事業者自ら報告する必要はありません。

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提出書類様式

マニフェスト交付等状況報告

対象者:前年度に紙マニフェストを交付した事業者
内容:前年度の4月1日から3月31日までの期間に交付した紙マニフェストの交付等の状況
期限:6月30日
注意事項:事業場単位で作成してください。

参考

 「業種」の欄には、日本標準産業分類の中分類を記入してください。

 排出量の単位は「トン」を用いてください。体積のみしか把握していない場合は、廃棄物の種類ごとに換算係数表を参考にして「トン」に換算してください。

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提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。

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その他

 電子マニフェストは事務の効率化などのメリットがあります。電子マニフェストの導入をご検討ください。電子マニフェストのメリット等については、下記のページで詳細を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。