電子マニフェストの普及促進について

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ページID 1056397  更新日 2024年2月9日 印刷 

国の目標

 平成30年6月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画において、電子マニフェストの普及率を2022年度に70%に拡大することが目標として掲げられ、同年10月、環境省からこの目標を達成するためのロードマップが策定されました。

 令和3年度に目標は達成しましたが、電子マニフェストは排出事業者や処理業者にとって情報管理の合理化につながるのみならず、廃棄物処理システムの透明化、都道府県等の監視業務の合理化、不適正処理の原因究明の迅速化を図ることができるなどのメリットが大きいものと位置づけられています。

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電子マニフェスト使用の一部義務化

 前々年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が年間50トン以上である事業場を設置している事業者は、その特別管理産業廃棄物の処理を他者に委託する場合、電子マニフェストを使用することが義務付けられました。下記の環境省パンフレットにて詳細を確認することができます。

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電子マニフェストのメリット

1.事務の効率化
・入力やデータ管理が簡単
・紙マニフェストの保管・管理が不要
・廃棄物処理状況の確認が容易
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要(情報処理センターが報告)

2.法令の遵守
・マニフェストの記載漏れを防止
・終了報告の確認期限が近づくと排出事業者に通知し確認漏れを防止

3.データの透明性
・マニフェストの偽造を防止
・マニフェスト情報を情報処理センターが管理・保存

 

 電子マニフェストのしくみや申込等については、下記のページで詳細を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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