マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1059588  更新日 2024年2月9日 印刷 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度

 マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の処理状況を確認するために作成する書類又は電子情報です。排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他者に委託する場合、マニフェストを交付又は登録し、最終処分の終了まで確認する義務があります。マニフェスト制度は、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物が委託契約どおり適正に処理されたことを把握・管理することにより、不法投棄の防止など適正処理を確保することを目的とした制度です。

 マニフェストには、複写式の紙媒体でやりとりする紙マニフェストと、パソコン等を利用し電子情報でやりとりする電子マニフェストの2種類があります。

先頭へ戻る

紙マニフェスト

 紙マニフェストは複写式(7枚綴りのものが一般的)になっています。廃棄物の引き渡しと同時に、排出事業者自ら交付を行わなければなりません。産業廃棄物の種類ごと、運搬先が複数存在する場合は運搬先ごとに交付を行います。

 紙マニフェストの流れは下記のとおりです。

紙マニフェストの流れ

(1)排出事業者は必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に交付します。収集運搬業者は廃棄物を受領した際、「運搬の受託」欄に記入し、A票を排出事業者に返却します。
(2)収集運搬業者は廃棄物の運搬を終了した際、「運搬終了日」欄に記入し、廃棄物とともに中間処理業者に回付します。中間処理業者は廃棄物を受領した際、「処分の受託」欄に記入し、B1票及びB2票を収集運搬業者に返却します。
(3)収集運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に送付します。
(4)中間処理業者は廃棄物の処分を終了した際、「処分終了日」欄に記入し、C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内にC2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付します。
(5)中間処理業者はすべての中間処理後の廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、「最終処分を行った場所」欄に記入し、C1票を保管するとともに、E票を排出事業者に送付します。

紙マニフェストの詳細内容
  詳細内容 返却期限※2 保存期間
A票 排出事業者の保存用 送付を受けた日から5年間
B1票 収集運搬業者の控え
B2票 収集運搬業者から排出事業者へ送付され、運搬終了を確認 90日※1
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から収集運搬業者へ送付され、処分終了を確認(収集運搬業者の保存用)
D票

処分業者から排出事業者へ送付され、処分終了を確認

90日※1
E票 処分業者から排出事業者へ送付され、最終処分終了を確認 180日

※1 特別管理産業廃棄物の場合は60日
※2 返却期限内に返却されていない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障又は発生防止のために必要な措置を講じ、措置内容等の報告を行う必要があります。詳細は下記のページで確認することができます。

 紙マニフェストの記載例は下記のとおりです。

紙マニフェストの記載例

参考:紙マニフェスト交付状況の報告

 紙マニフェストを交付した排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関し、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成し報告しなければなりません。排出事業場の所在地が一宮市内である場合は、一宮市に報告してください。下記のページで詳細を確認することができます。

先頭へ戻る

電子マニフェスト

 電子マニフェストとは、従来の紙マニフェストの替わりにマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「情報処理センター」という。)を介してネットワーク上でやりとりをするものです。そのため、3者すべてが電子マニフェストシステムに加入する必要があります。

 電子マニフェストの流れは下記のとおりです。

電子マニフェストの流れ

(1)排出事業者は廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から3日以内に、産業廃棄物の種類ごと及び運搬先ごとにマニフェスト情報を登録します。
(2)収集運搬業者は運搬が終了した日から3日以内に、運搬終了報告を行います。情報処理センターは排出事業者に対し運搬が終了した旨の通知を行います。
(3)中間処理業者は処分が終了した日から3日以内に、処分終了報告を行います。情報処理センターは排出事業者に対し処分が終了した旨の通知を行います。
(4)中間処理業者はすべての中間処理後の廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、最終処分報告を行います。情報処理センターは排出事業者に対し最終処分が終了した旨の通知を行います。

参考

 電子マニフェストシステムを利用するには情報処理センターに申し込む必要があります。また、情報処理センターでは電子マニフェストに関する導入説明会を実施しています。下記のページで詳細を確認することができます。

その他

 電子マニフェストは使用のメリットが大きいため、是非導入をご検討ください。メリット等については、下記のページで詳細を確認することができます。

先頭へ戻る

概要資料

先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。