産業廃棄物の処理委託

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ページID 1059550  更新日 2024年2月9日 印刷 

産業廃棄物の処理委託

 排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合は、委託基準に従って委託しなければなりません。基本的に以下の流れで行います。

1 必要に応じて廃棄物の性状を明らかにする

 廃棄物の性状が明らかでない場合は、必要に応じて溶出検査等を行い、性状を明らかにします。

2 適切な処理業者を選ぶ

 排出した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の性状と処理業者の処理方法を照らし合わせ、適切な処理業者を選びます。産業廃棄物処理業者は許可事務を行っている自治体のウェブサイトや各自治体にある処理業者の団体の窓口等から探すことができます。許可のない者に処理を委託してはいけません。

参考

 収集運搬業については、原則として都道府県知事の許可があれば、その都道府県内にある廃棄物処理法の政令市(愛知県であれば名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市)においても事業を行うことが可能です。ただし、収集運搬の途中で積替え又は保管を伴う場合は、積替え・保管の地域を管轄し許可事務を行っている自治体の許可が必要です。愛知県における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可については、下記のページで詳細を確認することができます。

 また、全国の産業廃棄物の処理業許可については、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する下記のページでも検索することができます。

3 処理業者の許可内容を確認する

 委託しようとする処理業者から許可証の写しを受け取り、次の事項を確認します。

ア)「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」のどちらの許可を受けていますか。委託しようとしている廃棄物と合致していますか。
イ)「収集運搬業」と「処分業」のどちらの許可を受けていますか。委託しようとしている内容と合致していますか。
ウ)収集運搬業者の許可を受けている区域は適切ですか。
エ)委託しようとしている品目(廃棄物の種類)について、処理業者は許可を受けていますか。
オ)処分を委託する場合、処理施設の種類や処理の能力は十分ですか。
カ)許可に条件が付けられていませんか。
キ)許可期限は過ぎていませんか。

参考

 収集運搬業は、廃棄物を積み込む場所積み下ろす場所のそれぞれの自治体の許可が必要です。

4 処理業者を実地により確認する

 処理業者が委託しようとする産業廃棄物を処理する能力を備えていること等を実地により確認します。実地確認について、下記のページで詳細を確認することができます。

5 委託契約書を作成する

委託契約書の作成

(1)運搬については排出事業者と収集運搬業者の間で、処分については排出事業者と処分業者の間で、それぞれ二者間で委託契約を締結すること。
(2)契約書には廃棄物処理法で定められた必要事項を記載すること(表4)。
(3)契約書には処理業者の許可証の写しを添付すること。許可が更新された場合は新しい許可証に差し替えること。
(4)契約書は契約期間終了後5年間保存すること。

表4 契約書に記載すべき必要事項
運搬・処分委託 共通記載事項
  • 産業廃棄物の種類及び数量
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 委託者の事業の範囲
  • 適切な処理のために必要な事項に関する情報(廃棄物の性状及び荷姿、通常の保管状況での腐敗・揮発等の性状の変化 等)
  • 委託契約の有効期間中に廃棄物の性状等に変化が生じた場合の当該情報の伝達方法
  • 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
  • 委託契約を解除した場合、未処理の廃棄物の取扱い
運搬委託 記載事項
  • 運搬の最終目的地の所在地

 

(受託者が積替え・保管を行う場合)

  • 積替え・保管場所の所在地
  • 保管できる産業廃棄物の種類
  • 積替えのための保管の上限
  • 安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等
処分委託 記載事項
  • 処理施設の所在地
  • 処分又は再生の方法及び処理能力

 

(処分後に残さが発生する場合)

  • 最終処分の場所の所在地
  • 最終処分の方法及び処理能力

 

概要資料

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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