引取業者・フロン類回収業者について

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ページID 1056982  更新日 2023年8月15日 印刷 

引取業者

事故車や下取車のうち、使用済自動車を年間で1台でも引き取る場合は、事前に一宮市への登録が必要となります。登録の有効期限は5年で、5年毎の更新手続きが必要となります。

主な業務

1 自動車所有者(最終所有者)の意向を確認し、使用済自動車としての引取りか、中古車しての引取りかを決定します。一旦、使用済自動車として引取ったものは中古車として流通させることは出来なくなります。

2 使用済自動車として引取った際は、使用済自動車引取証明書を必ず交付し、永久登録抹消と自動車重量税還付の手続きの説明をしてください。

3 フロン類、エアバック類の装着状況を確認しリサイクル料金の預託の確認をします。預託金が無いか不足している場合は自動車所有者(最終所有者)に預託手続きを行うよう案内してください。

4 フロン類回収業者へ(フロン類の装着がない車休は解体業者へ)引き渡します。

5 自動車リサイクルシステムを用いて情報管理センターへ引取・引渡の報告を行います。

フロン類回業者

使用済自動車のフロン類を回収するためには、事前に一宮市への登録が必要です。登録の有効期限は5年で、5年毎の更新手続きが必要となります。

主な業務

1 引取業者から使用済自動車を引き取ります。

2 フロン類回収基準、運搬基準に従いフロン類を回収し、自ら利用するか、自動車製造業者等に回収したフロン類を引き渡します。

3 使用済自動車を解体業者へ引き渡します。

4 自動車リサイクルシステムを用いて情報管理センターへ引取・引渡の実績及びフロン類の回収・引渡の実績を報告します。車体一台毎の移動報告と一年に一度の年次報告が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。