解体業者・破砕業者について

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ページID 1056983  更新日 2023年8月15日 印刷 

解体業者

使用済自動車の解体業を行うためには、事前に一宮市の許可が必要です。修理目的以外の分解・部品取り等は使用済自動車の解体に相当し、許可が必要となります。許可の有効期限は5年で、5年毎の更新手続きが必要となります。

主な業務

1 フロン類回収業者からフロン類の回収が済んでいる便用済自動車等を引取ります。

2 解体する際には、エアバッグ類を必ず取外し、エアバック類を自動車製造業者等へ引き渡します。

3 車体を解体する際は、バッテリー、タイヤ、廃油・廃液、ランプ等を取り外します。また、その他有用な部品や材料は、取外し可能な限り再利用します。

4 使用済自動車や取外した部品は盗難されないよう保管し、粉塵、汚水、廃油等の飛散・流出・地下浸透を防止する措置が必要となります。

5 解体した自動車は、破砕業者または解体自動車全部利用者(電炉会社または輸出業者等)に引き渡します。

6 自動車リサイクルシステムを用いて情報管理センターへ引取、引渡の実績を車体一台ごとに移動報告を行います。

破砕業者

使用済自動車の破砕または破砕前処理を行うためには、事前に一宮市への許可が必要です。許可の有効期限は5年で、5年毎の更新手続きが必要となります。

主な業務

1 解体業者または破砕前処理業者から解体自動車を引き取ります。

2 解体自動車を破砕し、有用金属と再資源化が難しい破砕残渣(シュレッダーダスト)に仕分け行います。

3 シュレッダーダストは、自動車製造業者等が指定する指定引取場所に引き渡します。

4 破砕施設や保管場所は、囲いを設け、粉塵、汚水、廃油等の飛散・流出・地下浸透、振動、騒音の防止策を施します。

5 自動車リサイクルシステムを用いて情報管理センターへ実績報告を行います。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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