浄化槽清掃業者の方へ
ページID 1060656 更新日 2024年3月21日 印刷
許可内容に変更があった場合
許可内容に変更が生じた場合は、変更届書の提出(正・副2部)が必要となります。以下の例を参考に提出してください。
変更内容によって必要な提出書類が変わってきますので、不明な点はお問い合わせください。
変更内容(例) | 必要書類 |
---|---|
従業員の変更 | 変更届書、作業員調書、業務に従する従業員の雇用を証する書類(増員した方のみ)、運転手の場合は運転免許証の写し(増員した方のみ) |
役員の増加 | 変更届書、役員等名簿、法人登記簿謄本、誓約書、申立書、承諾書 |
役員の減少 | 変更届書、役員等名簿、法人登記簿謄本 |
役員の住所又は本籍変更 | 変更届書、役員等名簿 |
浄化槽法第37条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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