事業系ごみの分類と処理について
ページID 1001758 更新日 2024年4月16日 印刷
事業系ごみ
事業系ごみの処理
- 事業所・商店から出る事業活動に伴うごみは、その種類によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
- 市では、事業系ごみの収集はしません。
- 市で処理できるのは「事業系一般廃棄物(資源にならないものに限る)」のみです。
事業系一般廃棄物とは
事業所・商店などから排出されるごみで、産業廃棄物以外のものです。
例えば、「紙くず(資源にならないもの)」、「木くず」、「動植物性残渣(生ごみ)」などのものです。
ただし、業種によっては「産業廃棄物」になる場合があります。
産業廃棄物については、下記のページでご確認ください。
事業系ごみの処理責任
事業活動に伴って出たごみは、地域の集積場所(市の収集)には出せません。
事業者は、事業に伴って出た廃棄物の処理について、自ら適正に処理する義務があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業系一般廃棄物の処理方法
- 市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する。
- 事業者自身が環境センターへ直接持ち込みする。
環境センターへのごみの持ち込み方法は、「施設管理課のページ/環境センターへのごみの持ち込み」でご確認ください。 - 動植物性残渣を電動生ごみ処理機で処理するなど自家処理する。
ただし、廃棄物の野焼きは法律により禁止されています。
資源になるごみの処理方法
環境センターには、資源になる紙類などの持ち込みはできません。
下記の事業者にお問合せください。
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
福田三商株式会社 | 一宮市大和町妙興寺字二反割15-4 | 0586-44-6848 |
北勢商事株式会社 | 一宮市今伊勢町宮後字西茶原21-1 | 0586-44-0194 |
株式会社福井商店 | 一宮市佐千原字北切野56 | 0586-73-1712 |
株式会社金光 | 一宮市蓮池字郷西77番地 | 0586-69-7038 |
一宮紙原料株式会社 | 一宮市常願通5-20-1 | 0586-73-7840 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
新英金属株式会社 | 一宮市千秋町塩尻字流19 | 0586-76-3113 |
丸ア金属株式会社 | 一宮市明地字下柳之内78-1 | 0586-69-3898 |
昭栄金属株式会社 | 一宮市丹陽町五日市場字天上126 | 0586-76-3211 |
木曽川環境クリーン株式会社 | 一宮市木曽川町黒田字松山東南ノ切56 | 0586-86-8271 |
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。