審査基準・標準処理期間(産業廃棄物関係)

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ページID 1051599  更新日 2022年11月28日 印刷 


廃棄物対策課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
産業廃棄物収集運搬業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項(新規)、第2項(更新) 設定 60
産業廃棄物収集運搬業の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 設定

60

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第14条の4第1項(新規)、第2項(更新)

設定 60

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更の許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 設定 60
産業廃棄物処分業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項(新規)、第7項(更新) 設定 60
産業廃棄物処分業の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 設定 60
特別管理産業廃棄物処分業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第6項(新規)、第7項(更新) 設定 60
特別管理産業廃棄物処分業の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 設定 60
産業廃棄物処理施設設置の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 設定 告示・縦覧を行う施設については120日、その他の施設については60日
産業廃棄物処理施設設置の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6第1項 設定 告示・縦覧を行う施設については120日、その他の施設については60日
産業廃棄物処理施設の譲受け・借受けの許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4 設定 60
産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4 設定 60
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第1項 設定 60
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更の認定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第7項 設定 60
引取業者の登録 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第42条第1項(新規)、第2項(更新) 設定 20
フロン類回収業者の登録 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第53条第1項(新規)、第2項(更新) 設定 20
解体業の許可 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第60条第1項(新規)、第2項(更新) 設定 60
破砕業の許可 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第67条第1項(新規)、第2項(更新) 設定 60
破砕業の変更の許可 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第70条第1項 設定 60

 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間は土日祝日、年末年始を含みません。
  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。