騒音・振動に関する規制について

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ページID 1012354  更新日 2023年5月12日 印刷 

 騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例では、生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場や事業場等についての規制が定められています。
 規制対象施設を設置する工場等の事業者は、敷地境界における騒音・振動の規制基準を遵守する必要があります。

1 規制の概要

2 提出書類様式

3 圧縮機に係る振動規制法の見直しについて

 振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の一部が改正され、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機であって環境大臣から型式指定を受けたもの」が振動に係る規制対象から除外されることとなりました。
 振動規制の対象外となる圧縮機については、環境省ウェブサイトで確認することが出来ます。

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環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
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