審査基準・標準処理期間(環境保全課)

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ページID 1051596  更新日 2022年11月1日 印刷 


環境保全課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

汚染土壌処理業の許可 土壌汚染対策法 第22条第1項
第22条第2項
第22条第3項

法令

100日

汚染土壌処理業の更新の許可 土壌汚染対策法 第22条第1項
第22条第2項
第22条第3項
第22条第4項
第22条第5項

法令

100日

汚染土壌処理業の変更の許可 土壌汚染対策法 第22条第3項
第23条第1項
第23条第2項

法令

100日

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 土壌汚染対策法 第22条第3項
第27条の2第1項
第27条の2第2項

法令

70日

汚染土壌処理業の合併又は分割の承認 土壌汚染対策法 第22条第3項
第27条の3第1項
第27条の3第2項

法令

70日

汚染土壌処理業の相続の承認 土壌汚染対策法 第22条第3項
第27条の4第1項
第27条の4第2項
第27条の4第3項

法令

70日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。