【2026年度】太陽光発電システム等の購入設置費用を補助します

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ページID 1074943  更新日 2026年3月31日 印刷 

補助金の概要と目的

 市内の戸建住宅に地球温暖化の対策設備を購入・設置する方に対して、その経費の一部を予算の範囲内で補助します。
 この補助金は、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化防止に寄与することを目的とします。

 補助金名:住宅用地球温暖化対策設備設置補助金

補助制度の詳細については、下記の要綱を参照してください。

 

Q&A

 これまでによくいただいたご質問についてまとめております。お問い合わせ前に一度ご確認ください。

2025年度からの主な変更点

1.GX志向型住宅(GX ZEH水準)の補助制度の新設

 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)基準を大きく上回る省エネ性能を有するGX志向型住宅(GX ZEH水準)に係る補助制度(定額で300,000円)を新設いたしました。

2.住宅区分(新築・既存)別に補助対象設備を変更

 新築住宅とは、市内の戸建住宅であって、交付申請時において建築日※1から1年以内かつ過去に人が居住していない住宅のことをいいます。ただし、新築分譲住宅については、不動産売買契約締結時点において、建築日から1年以内かつ過去に人が居住していない住宅のことをいいます。

 既存住宅とは、市内の戸建住宅であって、補助対象設備に係る設置工事の工事請負契約日時点において、建築日から1年が経過した住宅かつ過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む。)を指します。

 住宅区分別に申請可能な補助対象設備については、以下のとおりです。

新築住宅対象設備※2

既存住宅対象設備

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 太陽光一体型A(太陽光発電システム+蓄電システム+HEMS)
GX志向型住宅(GX ZEH水準) 太陽光一体型B(太陽光発電システム+V2H+HEMS)
  家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
  定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電システム)
  電気自動車等充給電設備(V2H)

1建築日とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の2第5項の規定に基づき交付された、建築基準法第6条第1項(第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適合することを証する検査済証の発出日を指します。

2新築住宅の場合、ZEHとGX ZEH水準のいずれかのみ申請可能です。蓄電システム又はV2Hとの併用申請は不可となりました。

3.電子申請(あいち電子申請・届出システム)による書類提出方法の追加

 補助金の交付を受けるにあたり必要な書類手続きについて、新たに電子申請(あいち電子申請・届出システム)による手続きが可能となりました。

 電子申請を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録いただく必要があります(既にアカウントをお持ちの方はこの限りではありません)。

4.くらしカーボンニュートラルクラブ入会のお願い

 本補助金を利用して、本プロジェクトの対象となる設備(太陽光発電システム、蓄電池、家庭用燃料電池システム(エネファーム))を設置された方は、くらしカーボンニュートラルクラブへの入会をお願いします(入会は任意です。)
 対象設備を設置する方は、補助金の実績報告時に、くらしカーボンニュートラルクラブへの入会申込を行ってください。

 詳しくは、下記リンク先(J-クレジット制度の活用について)をご確認ください。

5.BELS評価書の提出を交付申請時に変更

 設置を予定している設備がZEH水準とGX ZEH水準のいずれに該当するかを交付申請時に確認するため、BELS評価書の提出を実績報告時から交付申請時に変更しました。

6.太陽光一体型Bの補助金額の変更

 太陽光一体型B(太陽光発電システム+V2H+HEMS)の補助金額を定額120,000円から定額110,000円に変更しました。

補助対象設備及び補助金額等

 住宅区分により補助金の交付を申請できる設備が異なりますので、ご注意ください。

新築住宅の場合

 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)又はGX志向型住宅(GX ZEH水準)のいずれかのみ申請可能です。他設備との併用申請はできません

補助対象設備 補助金額 設備に関する説明 補助の要件
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 160,000円(定額)

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

太陽光発電システムとHEMSを同時設置することが要件です。

BELS(建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度をいう。)の評価機関から受けた評価により、次の(1)から(4)に規定するいずれの要件も満たすことが確認でき、かつ(5)及び(6)に規定する要件を満たす新築戸建住宅に係る設備であること。

(1)住宅の外皮性能が断熱等性能等級5以上であること。

(2)設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。

(3)住宅の敷地内に太陽光発電システムを所有すること。

(4)設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。

(5)住宅の敷地内にHEMSを所有すること。

(6)太陽光発電システム及びHEMSの要件は、太陽光一体型A及びBと同一とする。

GX志向型住宅(GX ZEH水準) 300,000円(定額)

ZEH基準を大きく上回る省エネ性能を有するGX志向型の住宅

太陽光発電システムとHEMS、蓄電システムを同時設置することが要件です。

BELSの評価機関から受けた評価により、次の(1)から(4)に規定するいずれの要件も満たすことが確認でき、かつ(5)及び(6)に規定する要件を満たす新築戸建住宅に係る設備であること。

(1)住宅の外皮性能が断熱等性能等級6以上であること。

(2)設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から35%以上削減されていること。

(3)住宅の敷地内に太陽光発電システムを所有すること。

(4)設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。

(5)住宅の敷地内にHEMS及び蓄電システムを所有すること。

(6)太陽光発電システム及びHEMS並びに蓄電システムの要件は、太陽光一体型A及びBと同一とする。

 

既存住宅の場合

補助対象設備 補助金額 設備に関する説明 補助の要件 

太陽光一体型A

((1)太陽光発電システム+(2)蓄電システム+(3)HEMS) 

 

120,000円(定額)

(1)自宅の屋根などにパネルを設置し、太陽の光で発電する設備

(2)太陽光発電システムなどにより発電した電力を一時的に蓄え、必要に応じてその電気を活用できるシステム

(3)電気の使用状況を「見える化」し、エネルギーを効率的に管理するシステム

上記の3つを同時に設置することが要件です。

(1)既設分も含めて太陽電池モジュールの最大出力合計値が50kW未満であること

(2)国庫補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであるもの※3

(3)2026年度一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱別表第1の要件を満たすもの

太陽光一体型B

((1)太陽光発電システム+(2)V2H+(3)HEMS)

110,000円(定額)

(1)自宅の屋根などにパネルを設置し、太陽の光で発電する設備

(2)電気自動車等へ充電するとともに、車のバッテリーから住宅等へ電力を供給できる設備

(3)電気の使用状況を「見える化」し、エネルギーを効率的に管理するシステム

上記の3つを同時に設置することが要件です。

(1)既設分も含めて太陽電池モジュールの最大出力合計値が50kW未満であること

(2)国庫補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター※4により登録されているもの

(3)2026年度一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱別表第1の要件を満たすもの

家庭用燃料電池

コージェネレーションシステム

40,000円(定額)

都市ガスなどから作った水素で発電し、同時に発生する熱からお湯を供給するシステム

 

一般社団法人燃料電池普及促進協会※5により登録されているもの
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電システム) 50,000円(定額)

太陽光発電システムなどにより発電した電力を一時的に蓄え、必要に応じてその電気を活用できるシステム

 

国庫補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであるもの※3
電気自動車等充給電設備(V2H)

50,000円(定額)

電気自動車等へ充電するとともに、車のバッテリーから住宅等へ電力を供給できる設備

国庫補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター※4により登録されているもの

補助対象者

 1と2のいずれかに該当する方かつ3~7全てに該当し、実績報告時に補助対象設備を設置した場所に住民登録がある方を補助対象とします。

  1. 自らが居住する市内の戸建住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。)に補助対象設備を新たに購入し設置する方
  2. 市内において自ら居住するため、補助対象設備付き新築戸建住宅を購入しようとする方
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと。
  4. 一宮市税を滞納していない者であること。
  5. 過去に同一設備に対する補助を受けていない者であること(太陽光一体型A及びB並びにZEHの補助要件に含まれる設備を含む。)。
  6. 補助対象設備を設置する戸建住宅の所有者が補助金の交付の対象となる事業を行う者以外にいる場合は、所有者からその承諾を受けている者であること。
  7. 2026年4月1日以降に補助対象設備の設置完了を行う者であること。

 事業完了後に提出していただく実績報告書の提出時に、設置場所に住民登録がない場合は補助金を受けることができません。

提出方法の注意点

  • 電子メールでの受付は行っておりません。(窓口への持参もしくは「あいち電子申請・届出システム」、郵送での受付のみ)
  • 交付申請後に補助対象設備の設置予定場所が変更になった場合は、実績報告書の提出時に、変更後の設置前写真を添付してください。また、この場合において変更申請は不要です。
  • 実績報告時には、補助対象設備の設置が確認できる写真等が必要です。太陽光発電システムなど、足場の撤去後などに対象設備の写真が撮影できなくなってしまう設備はご注意ください。

補助金交付までの流れ

交付申請

【新築住宅の場合】

住宅引渡しの2週間前までに、交付申請書(様式第1)に必要書類を添付して環境政策課まで持参、「あいち電子申請・届出システム」による電子申請、郵送のいずれかの方法にてご提出ください。住宅の建築工事に着手していても、住宅の引渡しを受けていない場合は、申請が可能です。交付決定日以降に引渡しを受けてください。

【既存住宅の場合】

補助対象設備の工事着手日の2週間前までに、交付申請書(様式第1)に必要書類を添付して環境政策課まで持参、「あいち電子申請・届出システム」による電子申請、郵送のいずれかの方法にてご提出ください。交付決定日以降に補助対象設備の工事の着手をしてください。

 

「2026年度一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金」の交付申請を「あいち電子申請・届出システム」にて行う場合は、以下のリンク先へアクセスのうえ、該当するフォームを選択し、申請画面へお進みください。

計画変更

 補助金の交付決定後に、申請内容(型式、金額等)を変更する場合又は中止する場合、申請を取り下げる場合は、速やかに変更申請書(様式第5)に必要書類を添付して環境政策課まで持参、「あいち電子申請・届出システム」、郵送のいずれかの方法にてご提出ください。

「あいち電子申請・届出システム」にて変更申請を行う場合は、以下のリンク先へアクセスのうえ、該当するフォームを選択し、申請画面へお進みください。

実績報告

 対象設備の事業完了日※6から1カ月以内もしくは2027年2月26日(金曜日)までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8)に必要書類を添付し、環境政策課まで持参、「あいち電子申請・届出システム」による電子申請、郵送のいずれかの方法にてご提出ください(郵送の場合は、環境政策課必着)。
 実績報告書の提出がない場合は、補助金の交付決定は取消しになりますので、ご注意ください。

 ※6事業完了日は、保証開始日(太陽光発電システムを設置する場合は「再生可能エネルギー発電事業計画」の認定日)、支払が完了した日又は本市の住民基本台帳に記録された日のうち、最も遅い日となります。

「あいち電子申請・届出システム」にて実績報告を行う場合は、以下のリンク先へアクセスのうえ、該当するフォームを選択し、申請画面へお進みください。

交付請求

交付確定通知書が到着しましたら、交付請求書(様式第13)に口座情報等を記入のうえ、環境政策課まで持参又は郵送にて交付請求書(様式第13)をご提出ください。「あいち電子申請・届出システム」にて口座情報等を入力される場合、交付請求書(様式第13)の提出に代えることができます。

「2026年度一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金」の交付請求を「あいち電子申請・届出システム」にて行う場合は、該当するフォームを選択し、申請画面へお進みください。

その他の補助金

愛知県

 一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金には、愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金を含んでいます。

申請窓口及びお問い合わせ先

【提出先】
一宮市環境部環境政策課(環境センター北館)
〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館

【お問い合わせ先】
電話:0586-45-9953(直通)
電子メール:kankyoseisaku■city.ichinomiya.lg.jp(迷惑メール防止のため、■を@に変更してください。)

【窓口受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(ただし土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く。)

環境センター案内図

【追加書類の提出について】

 環境政策課窓口もしくは郵送にて受付後、申請書類に関して追加の提出を求められた場合は、以下のリンク先からお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。