審査基準・標準処理期間(環境政策課)

ページID 1053341  更新日 令和4年11月1日 印刷 

環境政策課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。 

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

有害鳥獣捕獲許可

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第3項

設定

7日

愛玩飼養登録の有効期間の更新 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第19条第5項

設定

7日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953 ファクス:0586-45-4450
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