火葬証明書・分骨証明書発行の手続き
ページID 1053349 更新日 2024年9月30日 印刷
火葬証明書・分骨証明書の発行手続き
昭和二十三年法律第四十八号『墓地、埋葬等に関する法律』の「第三章 墓地、納骨堂及び火葬場」 第十四条二において、管理者は、火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。とされています。
遺骨を墓地等に納める場合は、火葬場で発行される死体埋火葬許可証を墓地・納骨堂の管理者に提出する必要があります。
火葬証明書発行の手続き
一宮市の斎場で、火葬後に発行される死体埋火葬許可証を紛失した場合は、死体埋火葬許可証に代わる火葬証明書の発行を一宮市霊園管理事務所にて行っています。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
1.火葬証明発行申請書
2.申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
3.手数料1件につき300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)
4.切手110円分(郵送で手続きする場合)
申請を希望される場合は、火葬の記録をお探ししますので、事前にご連絡ください。
分骨証明書発行の手続き
一宮市の斎場で火葬し、遺骨を分けて別の場所に納骨したい場合は分骨証明書の発行を一宮市霊園管理事務所にて行っています。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
1.分骨証明発行申請書
2.申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
3.手数料1件につき300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)
4.切手110円分(郵送で手続きする場合)
申請を希望される場合は、火葬の記録をお探ししますので、事前にご連絡ください。
問い合わせ先・手続き場所
〒491-0201
一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター北館
一宮市霊園管理事務所
電話 0586-45-9953
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このページに関するお問い合わせ
霊園管理事務所
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953 ファクス:0586-45-4450
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。