一宮市監査委員監査基準

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ページID 1033519  更新日 2024年3月1日 印刷 

 これまで当市では、監査等の実施上の基準として、全国都市監査委員会制定の「都市監査基準」の規定を準用してまいりましたが、令和2年4月1日に施行された改正後の地方自治法により、各自治体の監査委員が監査基準を定め、その基準に従って監査等を行うこととされました。
 当市におきましても、添付ファイルのとおり「一宮市監査委員監査基準」を定め、令和2年4月1日から施行しております。

改正の履歴
施行日 主な内容
令和3年4月1日 中核市への移行に伴い外部監査制度が導入されたため改正
令和5年4月1日 個人情報の取扱いに関する規定を整備するため改正
令和6年4月1日 地方自治法及び地方自治法施行令が改正されたため改正

 

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監査事務局
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9028 ファクス:0586-73-9224
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