計量器の立入検査
ページID 1013339 更新日 2022年1月15日 印刷
ガソリンスタンドや燃料店などで使用されている計量器や、水道メーター、ガスメーター、電気メーター、タクシーメーターにも、「検定証印」または「基準適合証印」が付いています。これらの計量器の検定は、それぞれに定められた「有効期限」があります。
一宮市では、これらの計量器について検定の有効期限が切れたまま使用していないか、メーターの表示などが正しいか、正しく使われているかなどを、事業所に立ち入り、検査を行っています。
(注)有効期限が切れてる場合は、直ちに検定を受検するよう指導を行います。不正に使用されている場合は、改善するよう指導を行います。従わない事業者は、計量法に基づいて、勧告・警告・公表・告発といった順で厳しく取り締まります。
検定の有効期限
検定の有効期限がある主な計量器は、次のとおりです。
計量器 |
有効期限 |
---|---|
水道メーター | 8年 |
燃料油メーター | 7年(給油所の給油機) |
5年(タンクローリーに搭載の給油機) | |
液化石油ガスメーター | 4年 |
ガスメーター | 10年(ガスの総発熱量が90MJ/m3未満で、使用最大流量が16m3/h以下) |
単独計器の普通電力量計 |
10年(次のもの以外) |
7年(機械式で定格電流が20Aまたは60A) | |
タクシーメーター | 1年 |
電気子メーターについて
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