【消費・計量 】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051611  更新日 令和4年10月20日 印刷 


観光交流課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

オリナス一宮使用の決定

オリナス一宮の設置及び管理に関する条例

第5条第1項

法令

15日

宮前三八市広場使用の決定

宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例 第4条第1項

法令

15日

特定計量器定期検査

計量法 第19条第1項

法令

未設定※

指定定期検査機関の決定

計量法 第20条第1項

法令

14日

 ※検査時に合否の判定するため、標準処理期間を設定しない

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

観光交流課 消費・計量グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9148 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。