農業振興地域整備計画

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ページID 1003133  更新日 2024年4月19日 印刷 

趣旨

農業振興地域は、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の土地利用を高めるとともに、土地基盤の整備、農地保有の合理化、農業の近代化施設の整備等を進め、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用を寄与することを目的としています。当市では昭和46年5月に農業振興地域の指定を受け、昭和50年3月に農業振興地域整備計画を策定し、平成30年度には計画を変更しました。

当市は、市街化調整区域(7,580ha)のほぼ全域が農業振興地域(7,449ha)に指定されており、さらに農業振興地域内のまとまった農地は、農用地区域、通称「青地」(1,914ha)として保全に努めています。

農業振興地域整備計画の変更

農業振興地域整備計画の変更(農用地利用計画の変更=農用地区域の編入・除外・用途区分の変更)については、5月・8月・11月・翌年2月の15日(土・日曜日、祝休日である場合は前開庁日)の年4回を締め切りとして行っています。

農用地区域を除外する変更は、下記の農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という)第13条第2項第1号~第6号及び県の同意基準を全て満たし、かつ、除外する目的の開発行為等について、農地法、都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法等他法令による許認可が必要な場合は、それぞれの見込みが明らかであるときのみ行うことができます。

農用地区域の除外の要件

(法第13条第2項第1号)
農用地等以外の用途に供することの必要性かつ適当性があり、他の土地で代えることが困難なこと

  • 必要性
    除外理由である事業又は居住等の目的からみて最小限必要な除外規模であること、及び除外後直ちに農用地等以外に利用する緊急性があること。
  • 適当性
    除外理由である事業又は居住等の目的の実現にあたって必要な他法令の許認可等の見込みがあること、都市的土地利用の進展など周辺の土地利用の状況からみて除外がやむを得ないこと、及び除外による農業振興地域整備計画の達成への支障が軽微なこと。
  • 他の土地で代えることが困難なこと
    周辺の空閑地の状況及び除外後整備する施設の規模、性格、機能等からみて農用地区域外に適地が無く、やむを得ず農用地区域内に立地するため除外をするものであること。

(法第13条第2項第2号)
農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと

除外する土地の耕作者(地域計画の話し合いの中で受け手となった担い手及び担い手以外の多様な農業を担う者)が地域計画の目標地図に位置づけられていないこと。

(法第13条第2項第3号)
農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化、及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと

除外する土地が可能な限り農用地区域の周辺部であること、除外後の農用地区域内の農用地が農作業及び農業生産基盤整備の効率性から必要な地形的連続性を有すること、並びに非農業的土地利用との混在による農業的土地利用への支障がないこと。

(法第13条第2項第4号)
担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

支障を及ぼすおそれがあるとは、除外する土地について、市町村から県知事に協議する時点で、担い手(認定農業者のほか市町村が効率的かつ安定的な農業経営者と認める者)が1ha以上を連たんして耕作している、又は耕作することが確実である場合において、その担い手の耕作している農地の3割超が縮小すること。

(法第13条第2項第5号)
農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと

農用地の利用保全上必要な農道、農業用用排水施設等の維持管理に支障がなく、除外前と同様の機能が確保されること。

(法第13条第2項第6号)
農業生産基盤整備事業対象地を除外する場合は、政令で定める基準に適合していること

国の行なう又は国の直接もしくは間接の補助事業で、かつ農業用用排水施設の新設・変更、区画整理農用地造成等(防災事業を除く)の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

用途区分の変更

農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農地から農業用施設用地への用途区分変更が必要です。

農用地区域への編入

農用地区域に編入する変更は、農用地としての優良性、整備の可能性等を検討し、農用地区域に含めることが相当なものについては、積極的に農用地区域に含めます。また、一度農用地区域からの除外を行ったものの、その後、やむを得ない理由で除外目的の事業を取り止めなければならなくなった場合については、申出地を農地へ回復をしていただき、再度農用地区域への編入手続きを行います。

農地転用

農地転用については、下部リンクから農業委員会のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農政グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9135 ファクス:0586-73-9135
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