生産緑地地区に追加指定する農地を募集します(2025年度指定分の受付は終了しました)
ページID 1027085 更新日 2025年4月18日 印刷
生産緑地地区の追加指定について
2025年度指定分の受付は終了しました。2026年度指定分の受付は2026年1月頃の予定です。
詳しい手続きについては下記の「生産緑地地区の指定の申し出」をご確認ください。
生産緑地地区に指定されると、相当期間(30年間程度)は農地等として管理して頂くこととなりますので、ご家族と十分ご相談の上お申し出下さい。
生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地等のうち、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているものを都市計画に定めた地域地区をいいます。
生産緑地地区の指定の申し出
指定の対象の土地
- 農地等※1であるもの
- 市街化区域内の土地であるもの
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであるもの
- 申出する農地等の面積が300平方メートル以上であるもの(隣接する農地等や小規模な道路及び水路を挟んで向かい側の農地等も面積に含めることができる場合があります)
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであるもの
- 申し出する土地が生産緑地地区に指定されることについて、農地等利害関係人※2の書面による同意を得ているもの
- 相当期間(30年間程度)にわたって農業経営等の継続が期待できるものであるもの
※1 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。(生産緑地法第2条第1項)
※2 農地等(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあっては、当該農地等に対応する従前の土地。以下この項において同じ。)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。(生産緑地法第3条第4項)
指定を行わない土地
- 都市計画に商業地域または工業専用地域のいずれかが定められているもの
- 都市計画法第59条による都市計画施設の認可が行われているもの
- 農地法第4条第1項第7号または第5条第1項第6号の規定による転用の届出が行われた区域であるもの。ただし、届出後の状況の変化により、現に、再び農林漁業の用に供されている土地で、将来的にも営農が継続されることが確認される場合を除く。
- そのほか、計画的な市街地の形成を図る上で支障があると認められるもの
受付期間・申出方法
- 受付期間
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2025年1月6日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く - 申出方法
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一宮市役所本庁舎9階農業振興課(95番窓口)へ下記必要書類を持参
必要書類
1. 生産緑地地区指定申出書(第一面から第三面まで計3部)
下記よりダウンロード(または農業振興課窓口)
2. 生産緑地地区指定同意書
下記よりダウンロード(または農業振興課窓口)
3. 農地等利害関係人の印鑑証明書
各市町村窓口などで取得
4. 相続登記が未済の場合は、法定相続人を特定するための証明書類(戸籍謄本や住民票など)及び相続関係図
証明書類は各市町村窓口などで取得
5. 申出地の登記事項証明書(全部事項証明書かつ申出日より3カ月以内に発行されたもので最新の状態であるもの)
法務局で取得
6. 申出地を表示した公図の写し(縮尺500分の1または600分の1かつ最新の状態であるもの、ネット・コピー可)
法務局または一宮市役所本庁舎3階資産税課で取得
7. 申出地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺2500分の1程度)
一宮市役所本庁舎8階都市計画課の都市計画基本図など
8. 土地の一部のみを申出地とする場合は、地積測量図
9. 申出地を撮影した写真等(申出日よりおおむね1年以内に撮影されたもので申出地の現況がわかるもの)
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生産緑地地区指定申出書 (Word 21.7KB)
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生産緑地地区指定申出書 (PDF 38.1KB)
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生産緑地地区指定同意書 (Word 20.2KB)
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生産緑地地区指定同意書 (PDF 25.9KB)
指定後の生産緑地について
生産緑地地区指定後は、法律により宅地造成や建物の新築、増改築などの行為が制限され、農地等として管理することが義務付けされますが、固定資産税や都市計画税、相続税などの税制優遇を受けることができます。
生産緑地地区を解除しようとするときは生産緑地の買取申し出が必要となります。買取申し出が可能となる要件は、生産緑地地区の指定から30年を経過したとき(特定生産緑地指定後は10年ごと)及び農林漁業の主たる従事者が死亡または病気や怪我による故障により農林漁業への従事が不可能となったときとなっています。
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このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9135 ファクス:0586-73-9135
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