特定生産緑地について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1023494  更新日 2023年2月15日 印刷 

特定生産緑地とは

概要

 指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。そこで、生産緑地を継続できるようにするため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向をもとに市が特定生産緑地に指定することで、期限を10年ごとに延長することができるようになりました。

指定の手続き(延長の手続き)

 特定生産緑地の指定により期限を延長する場合、指定から30年を経過する前に手続きをしていただく必要があります。その際、市が農地等利害関係人の方の同意を得る必要があるため、指定の手続きとして同意確認書の提出をお願いすることとなります。同意確認書が提出されると、市が審査をし、所定の手続きを経て特定生産緑地に指定します。
 特定生産緑地への指定が完了すると生産緑地地区の指定の期限が10年間延長されます。

 また、延長からさらに10年後には同様の手続きにより10年ごとに更新することができます。その場合の手続きは、特定生産緑地の指定とほぼ同じです。

※農地等利害関係人 所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。(生産緑地法第3条第4項抜粋)

注意事項

  • 特定生産緑地の指定(延長)には、所有者や賃借権、抵当権者など農地等利害関係人の同意が必要となります。
    なお、相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって税務署長が抵当権者となっている場合及び中部電力株式会社が設定した地上権については当市で一括して同意を取得しますので、手続きに関する相談等は不要です。また、地役権(高圧電線下)は対象外ですので手続きに関する相談等は不要です。
  • 指定から30年(延長から10年)を経過する前に指定(延長)の手続きが完了しない場合、その後は特定生産緑地の指定(延長)をすることができなくなります。
  • 違法転用などがある場合には特定生産緑地の指定(延長)ができません。指定(延長)を希望する場合は、工作物等の撤去及び農地の状態への復旧が必要となります。

特定生産緑地の指定を希望する場合、しない場合

指定を希望する場合(延長する場合)

<メリット>

  • 固定生産税等は引き続き優遇措置を受けられます
  • 次世代の方が相続税等の納税猶予を受けて営農を継続することができます
    ※次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出を行うかを選択できます
  • 10年ごとに延長の可否を判断でき、途中でも農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件があれば生産緑地の買取り申出を行うことができます
  • 新制度により相続税等の納税猶予を継続したまま、農地を貸すことができるようになりました(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)

<デメリット>

  • 生産緑地地区指定後30年経過(延長後10年経過)を要件として生産緑地の買取り申出を行うことができません

指定を希望しない場合(延長しない場合)

<メリット>

  • 生産緑地地区指定後30年経過(延長後10年経過)を要件として生産緑地の買取り申出を行うことができます

<デメリット>

  • 固定資産税等の負担が急増します
    ※優遇措置の適用がなくなり、5年後にはほぼ宅地並み評価の税額まで上昇します
  • 次世代の方が相続税等の納税猶予を受けられません
  • 既に受けている相続税等の納税猶予はそのまま継続されますが、生産緑地の買取り申出を行い宅地等へ転用する場合には、相続税及び利子税の支払いが必要となります
  • 30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません(延長後は10年経過後、再延長できません)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農政グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9135 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。