農作業に伴う野焼きについて
ページID 1067981 更新日 2025年9月10日 印刷
農地近隣にお住いの皆様へ
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、農業を営むため、やむを得ないものとして行われる場合は、例外として認められています。
農作業へのご理解、ご協力をお願いいたします。
農家の皆様へ
野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。しかし、農業を営むにあたりやむを得ないものとして行われる稲わら、もみ殻等の焼却については例外として認められていますが、煙等により周辺住民の生活環境に影響を及ぼさない程度の必要最小限の範囲で行ってください。農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは処理業者などによる適正処理をしてください。また、焼却中は、消火用の水等を用意して、その場を離れないようにしてください。離れる際は、完全に火が消えたことを確認してから移動してください。
農地で野焼きをする際の注意点
・近くに住家等がある場合は事前に一声かけ、迷惑にならないよう十分に注意しましょう。
・風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰等が飛散しないよう注意しましょう。
・ビニールやプラスチックなどの廃棄物を焼却してはいけません。
・空気が乾燥している日は火災にならないよう十分に気を付けましょう。
・一度に大量に燃やすのではなく少量ずつ燃やしましょう。稲わら、もみ殻等はよく乾かすなど、
煙の発生を少なくする工夫をして、煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の
少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。
・燃やしている間はその場を離れず、完全に火が消えるまで見守りましょう。
・稲わらやもみ殻等は、すき込みやたい肥として活用し、可能な限り焼却を抑えましょう。
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このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
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