一宮市農業担い手育成事業費補助金について
ページID 1035563 更新日 2025年4月1日 印刷
一宮市農業担い手育成事業費補助金とは
一宮市は、農業の衰退や遊休農地の増加を防止するため、担い手となる農業者を支援しています。下表のとおり、補助対象となる事業の優先順位で設備投資に要する経費の20%を予算の範囲内で補助します。ご利用を希望される方は、必ず事前に農業振興課にご相談ください。
優先順位 |
対象事業 |
内容 |
補助限度額 |
---|---|---|---|
1位 |
担い手確保事業 |
農業用施設、機械を導入 |
150万円 |
2位 |
生産新技術(ICT)等促進事業 |
農業生産に係る新技術(ICT)等を先進的に導入 |
100万円 |
3位 |
農業経営拡大事業 |
経営規模の拡大のために農業用施設、機械を導入 |
100万円 |
補助条件
全事業共通
- 次の1~3のいずれかに該当すること
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一宮市の地域計画において農業を担う者として位置づけられていること
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一宮市の地域計画において農業を担う者として位置づけられることが確実と見込まれること
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農地中間管理機構から一宮市内の農地を借り受けていること
- 一宮市内に住所を有し、市税の滞納がないこと
- 補助対象となる個々の農業用施設・機械ごとの補助対象経費が10万円以上であること
- 過去に本補助金の同一事業区分の交付を受けたことがないこと(ただし担い手確保事業※1及び農業経営拡大事業※2に例外あり)
- 補助対象となる農業用施設・機械の補助対象経費について、国、地方公共団体その他の補助金交付を受けていないこと(ただし融資に関する利子の助成措置を除く)
- 暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと
※1 過去に担い手確保事業で交付を受けていても、1回目の交付を受けた認定新規就農者が、認定期間終了後に認定農業者となった年度の翌年度から数えて4年度以内である場合は、2回目の申請が可能です。
※2 過去に農業経営拡大事業で交付を受けていても、水稲又は麦で4.5ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で0.9ha以上、さらに経営面積を増やす場合は、2回目の申請が可能です。
担い手確保事業
- 一宮市の認定新規就農者又は認定農業者であること
- 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第5の1の(1)のイの(ア)の研修機関で研修を修了した者若しくは申請年度中に修了予定の者又は先進農家、先進農業法人で同等と認められる内容の研修(雇用を含む)を受けた者
生産新技術(ICT)等促進事業・農業経営拡大事業
- 一宮市の認定農業者であること
申請期間
全事業共通
4月1日~7月31日
ただし、8月1日以降に予算残額がある場合は、先着順に申請することが可能です。
事業内容
担い手確保事業
農業を新たに始める農業者を対象に、農業用ハウスの建設やトラクター等の農機の導入にかかる費用に対して補助を行います。
生産新技術(ICT)等促進事業
CO2発生装置、自動運転田植え機、農業用ドローン、収穫ロボットなどの新技術を導入する費用に対して補助を行います。新技術に当たるかどうかについては個別にご相談ください。
農業経営拡大事業
経営拡大のために必要な農業用施設や機械の導入にかかる費用に対して補助を行います。
経営規模拡大とは水稲又は麦で15ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で1ha以上の経営面積となることとします。ただし、すでに達成している場合は、水稲又は麦で1.5ha以上、施設野菜等で0.1ha以上、露地野菜等で0.3ha以上経営面積を増やすこととします。
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一宮市農業担い手育成事業費補助金交付要綱 (PDF 204.4KB)
補助制度の詳細はこちらをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9136 ファクス:0586-73-9135
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