審査基準・標準処理期間(農業振興課)
ページID 1051624 更新日 令和4年10月31日 印刷
農業振興課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分の名称 |
根拠法令等 |
条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
生産緑地地区内における行為の許可 |
生産緑地法 |
第8条第2項 |
未設定(1) |
未設定(申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため) |
一覧表の「審査基準」について
- 「設定」:審査基準を設定してる。
- 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
- 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
- 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
- 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。
一覧表の「標準処理期間」について
- 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農政グループ
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