中小企業等の依頼試験等の手数料を補助します

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ページID 1035541  更新日 令和6年3月1日 印刷 

中小企業者の新たな製品や技術の開発を促進し、事業の発展に資することを目的に、愛知県内の公的試験施設が行う依頼試験等を利用する際の手数料等の一部を補助します。

対象者について

以下のすべてに該当する方になります。

1 中小企業基本法第2条に定める中小企業者(法人・個人)
2 市内に事業所があり、かつ本店登記を有する法人又は市に住民登録がある個人
 ※本店所在地が市外である法人、市外に住民登録がある個人については、市内に事業所があり、依頼試験等をその事業所における自らの事業の用の供するため利用する事業者
3 市税に滞納がないこと

対象となる依頼試験等について

施設名 内容
あいち産業科学技術総合センター ※1 分析、試験、設計、鑑定、材料調整、材料加工 ※2
名古屋市工業研究所 試験・測定・検定、鑑定、分析、加工修理、設計
公益財団法人科学技術交流財団
あいちシンクロトロン光センター
ビームライン利用

※1 本部、産業技術センター、常滑窯業試験場、三河窯業試験場、瀬戸窯業試験場、食品工業技術センター、尾張繊維技術センター、三河繊維技術センターになります
※2 文書手数料(成績書等の翻訳書の作成や文献複写)は該当しません

上記の内容については、以下のウェブサイトを参考にしてください。

補助対象経費と補助金額について

【補助対象経費】
 申請する年度の納入した依頼検討の利用に要した手数料等

【補助金額】
 対象経費×2/3(円未満を切り捨て) ただし一事業者、1年度につき50万円が限度となります。※3

※3予算により限りあり

申請方法について

以下の提出書類をそろえて申請してください。
※依頼試験料を納入した年度に申請してください

1 一宮市新産業技術開発支援補助金交付申請書(請求書) ※4
 ※4 複数の依頼試験等をまとめて申請することもできます 

2 依頼試験等に係る依頼書又は利用申込書の写し ※4
3 依頼試験等に係る依頼書又は利用申込書の領収書の写し ※4
 ※4 申請者による原本証明をしてください
4 市税に未納がない証明(本庁舎3階市民税課で取得してください)

申請書の提出先、問い合わせ先

〒491-8501(住所記載は不要)
一宮市産業振興課 新産業技術開発支援補助金担当

電話:0586-28-9130(直通)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。