空き店舗利活用支援補助金
ページID 1055136 更新日 2024年10月11日 印刷
市内における商店街の空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進と地域経済の活性化を目的として、一宮市では商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいの創出のための事業を行う方に、開業にかかる賃借料の他、改装費や広告宣伝費等の初期費用の一部を補助します。
補助対象となる事業者
商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者が対象。ただし、以下の場合のいずれかに該当する場合は対象外となります。
【対象外となるもの】
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があるもの
- 市税に未納がある場合
- 補助対象者と空き店舗等の所有者との関係が同一世帯又は生計を一にするもの若しくは3親等以内の親族であるもの、また、補助対象者が法人の場合にあっては、その法人の役員と空き店舗等の所有者との関係が同一世帯又は生計を一にするもの若しくは3親等の以内の親族であるもの
- 前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがある団体
- 提出する誓約書に記載のある事項について誓約できない場合
補助対象となる店舗について
補助対象となる店舗の業種は、小売業・飲食業等の商業、生活関連サービス業等、商店街等の集客や賑わいの創出につながる顧客利便施設を開業する事業で、以下の要件に全て該当するものです。
【補助対象要件】
- 昼間(午前9時から午後5時)において少なくとも連続した3時間以上の営業、かつ、月の日数の半分以上は、客との対面における営業を行うもの
- 空き店舗等の賃借については、借上げに係る契約期間が1年以上あるもの
なお、以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
【対象外となる場合】
- 実施しようとする事業が、市、国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
- 市内で営業中の店舗から空き店舗等へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業となる場合。(市長が必要と認めるものを除く)
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係る事業
- 空き店舗等の店舗床面積が1,000平方メートルを超える場合
- 改装工事が建築基準法等の法令に適合しない場合
- 空き店舗等を専ら事務所又は倉庫として利用する事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業
その他の要件について
上記の要件以外に、以下のことが要件となります。
- 開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(協同組合)の区域にあること
- 事業開始時までに、その商店街振組合(協同組合)に加盟すること
- 補助金申請年度末までに事業を開始すること
補助対象経費並びに補助額について
【補助対象経費及び補助額】
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 (千円未満切り捨て) |
---|---|---|---|
初期費用等補助 | 【店舗改装費】 店舗等の内外装工事費、設備 (水道、電気、ガス、空調、通信)工事費等 【広告宣伝費】 新聞折込広告、雑誌等広告掲載費、のぼり旗製作費、 ウェブサイト構築費等 【印刷製本費】 ポスター、チラシ、クーポン券等の印刷費 【開店イベント費】 開店イベント委託料、粗品代等の消耗品費等 |
1/2 (特定創業支援を受けた事業者※は2/3) |
初期費用等補助と賃借料補助と合わせて80万円 |
賃借料補助 | 3カ月分(店舗営業を開始した日の属する月から起算)の賃借料で、翌年度にまたがる賃借料も含めた前払い分も含めて年度内に支払ったもの (敷金・礼金、不動産仲介料、共益費及び消費税額を除く) |
1/2 |
※特定創業支援を受けた事業者とは、産業競争力強化法に基づき、市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受け、市から証明を受けた事業者
事前相談について
この補助金は、補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると、補助金を交付できません。
このことを含めて、検討されている事業者の方は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
予算の範囲内で補助を実施しますのでご承知おきください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工グループ
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