ものづくりスタートアップ事業者新商品開発・新分野開拓支援制度

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ページID 1066233  更新日 2025年5月1日 印刷 

制度の目的

 地方自治法施行令に基づき、市が認定したものづくりスタートアップ中小企業者が生産した新商品について、随意契約により購入できる制度を創設することにより、ものづくりにより新商品を開発し、新たな事業分野の開拓を図ろうとする、ものづくりスタートアップ中小企業者の販路開拓を支援することを目的とする。

対象者

次の全てに該当する者

  1. 中小企業者
  2. 市内に事業所を有し、新商品を生産、販売する者
  3. 日本標準産業分類大分類E製造業に属する者
  4. 起業後10年未満の者
  5. 市税に滞納がない中小企業者

対象となる新商品

  1. 新規性、先進性、独自性があり、社会的有用性があること
  2. 市内で類似の商品が生産、販売されておらず、市の機関における使途が見込まれること
  3. 申請時において、既に販売が開始されており、価格水準が適正であること
  4. 商品化後概ね5年以内の物品であること
  5. 生産方法、資金の調達方法が適切であること
  6. 原材料及び部分品ではなく、最終完成品であること
  7. JIS規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの

認定の効果

  • 認定を受けた事業者が生産する新商品を市が購入する場合において、随意契約により調達することが可能。(認定自体が市での購入を約束するものではありません。)
  • 認定事業者の新商品を市ウェブサイト等にて公表することで新商品にPR効果が期待できるとともに、関係部署に働きかけ、市の受注実績をつくることで販路開拓の支援を行う。

認定期間

認定した日から起算して2年を経過後に最初に到来する3月31日まで

認定・支援フロー

  1. 対象商品の募集
    認定申請書・実施計画書の提出
  2. 審査(認定審査会開催)
    一宮市ものづくりスタートアップ事業者新商品開発・新分野開拓認定審査会において認定の可否について審査
  3. 認定・認定証の交付
    一宮市長名で認定証を交付
  4. 認定事業者名・新商品名等を公表
    認定事業者名・新商品等を一宮市ウェブサイト等により公表
  5. 事業者・新商品のリスト化
    産業振興課において、認定事業者や新商品等をリスト化
  6. 市関係部署へのPR・購入の働きかけ
    市での発注に向けて、関係部署へ新商品をPR・購入を働きかけ
  7. 購入となれば競争入札によらず、随意契約にて売買契約を締結いたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。