住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(被災者向け)
ページID 1063500 更新日 2025年4月17日 印刷
制度の概要
災害救助法が一宮市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対してブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て速やかに緊急修理を行うものです。
対象者
災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
修理範囲
日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所
限度額
1世帯当たり 53,900円以内
期限
工事は、災害発生の日から10日以内に完了するものです。
手続きの流れ
緊急の修理の流れについて下記を参照して下さい。
申請手続き
電子による申請
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
紙による申請
一宮市役所7階住宅政策課窓口にて申請してください。また、記入方法等が不明な場合、同窓口まで相談に来てください。
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
応急修理指定業者
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、修理業者の掲載はしておりません。
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。