住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(修理業者向け)

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ページID 1063502  更新日 2024年11月29日 印刷 

被災者から修理を依頼された業者の方へ

住宅の応急修理の内、災害救助法第7条1号に基づく「住家の被害の拡大を防止するための緊急修理」の申込みを行った被災者から、修理を依頼された業者の方に向けた案内です。

手続きの流れ

被災した住宅の緊急の修理の流れについて下記を参照して下さい。

(1)修理見積書の作成と提出

被災者が一宮市へ緊急の修理の申込み後、被災者と工事希望箇所や内容について相談し、 依頼を受ける場合 は一宮市住宅政策課 まで以下の書類をご提出ください。

※(応急修理指定業者名簿に登録が無い)修理業者が 誓約書の提出が出来ない場合 、指定業者に登録が出来ないこととなり、 修理の依頼をすることが出来ません。

●修理見積書(提出については申請フォームから)
●被害状況報告書( 施工前 の写真が必要 提出については申請フォームから)
●応急修理指定業者登録書(応急修理指定業者に登録していない業者に限る)
●誓約書(応急修理指定業者に登録していない業者に限る)

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

 

(2)依頼書(契約)の交付

一宮市は「修理見積書」の内容を審査した上、修理業者へ「緊急の修理に関する依頼書」を、被災者には「緊急の修理に関する連絡書」を交付いたします。

交付後修理日程等を打合せし、工事を実施してください。

(3)工事完了

被災者に「工事完了報告書」を提示し、署名を受け必要書類を添付して、一宮市へ以下の資料を提出してください。

●工事完了報告書( 被災者の署名が必要
●工事写真台帳(「 施工前 」・「 施工後 」の写真が必要 提出については申請フォームから) 

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

 

(5)請求

修理業者は、応急修理に要した費用について、以下資料を市へ提出してください。

●請求書(提出については申請フォームから)
●通帳の写し等(一宮市競争入札参加資格者名簿に登録されていない業者に限る) 

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

 

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。