一宮市マンション建替法に係る要除却認定制度
ページID 1060723 更新日 2024年3月29日 印刷
建替法に係るマンション要除却認定制度について
要除却認定制度とは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第102条第2項の規定に基づき、耐震性が不足しているマンション等について、除却の必要性を自治体が認定する仕組みです。要除却認定制度等の詳細は、以下のウェブページをご覧ください。
申請の対象者
マンションの管理者(管理組合等)又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事等
対象となるマンションの要件
一宮市内に建設されているマンションで、次に掲げる要件のいずれかに該当するものです。
- 耐震性不足(マンション建替法第102条第2項第一号)
- 火災安全性不足(マンション建替法第102条第2項第二号)
- 外壁剥落の危険性(マンション建替法第102条第2項第三号)
- 配管設備の著しい老朽(マンション建替法第102条第2項第四号)
- バリアフリー性能の不足(マンション建替法第102条第2項第五号)
認定の基準の概要
耐震性不足
地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合していないもの
火災安全性不足
火災に対する安全性に係る建築基準法令に準ずるもの(建築基準法令の防火・避難関係規定のうち、簡易な修繕で規定に適合させることが困難なもの)として国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの
外壁剥落の危険性
外壁等が剥落し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるもの(鉄筋に沿った浮き・ひび割れ等が一定程度以上発生し、剥落の危険性が高いもの)として国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるもの
配管設備の著しい老朽
配管設備等の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるもの(マンションの専有部分の天井裏に設けられた排水管(排水管を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の排水に使用するものに限る。)で、床スラブに埋設された部分から排水立て管に至る2カ所以上の経路で漏水が生じているもの)として国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるもの
バリアフリー性能の不足
バリアフリー法第14条第5項に規定する建築物移動円滑化基準に準ずるもの(建物出入口から多数の者が利用する居室(集会所等)又は各住戸までの経路等が建築物移動等円滑化基準のうち、簡易な修繕で基準に適合させることが困難なもの)として国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの
必要書類
耐震性不足(マンション建替法第102条第2項第一号)
- 建築物の外観写真(外壁の状態、屋根及び屋上の状態を確認できるもの)
- 認定の申請を決議した区分所有者集会の議事録の写し
(規約で別段の定めをした場合は、規約の写し及びその定めるところにより申請することを証する書類)
- 専門機関の判定書(当該判定の申請書に添付した各種図面を含む。)の写し
- 構造計算書
火災安全性不足等(マンション建替法第102条第2項第二号~第五号)
- 建築物の外観写真(外壁の状態、屋根及び屋上の状態を確認できるもの)
- 認定の申請を決議した区分所有者集会の議事録の写し
(規約で別段の定めをした場合は、規約の写し及びその定めるところにより申請することを証する書類)
- 国土交通大臣の定める基準に適合していないこと又は該当することを証する書類
各種要綱・マニュアル
一宮市要綱に記載の国土交通省マニュアル(要除却認定実務マニュアル)や法令等については、以下のウェブサイトにてご覧ください。
認定に係るマンションの調査・判定を行うことができる者
マンション建替え法第102条第2項第二号から第五号に掲げる要除却認定の申請にあたっては、資格を有する者の調査が必要です。
- 火災安全性不足 建築基準適合判定資格者、建物の規模・構造に応じた建築士
- 外壁剥落の危険性 一級建築士、二級建築士
- 配管設備の著しい老朽 一級建築士、二級建築士
- バリアフリー性能の不足 建築基準適合判定資格者、建物の規模・構造に応じた建築士
申請手数料
無料
認定までの流れ
- 耐震診断もしくは要除却認定基準告示に定める調査の実施(申請者が実施)
- 必要書類を添付し、住宅政策課へ認定申請
- 提出書類の審査(住宅政策課による審査)
- 要除却認定通知書の発行
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010 ファクス:0586-73-7809
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