【居住支援グループ 】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051688  更新日 令和4年11月1日 印刷 


住宅政策課の居住支援グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

市営住宅の入居決定

一宮市営住宅条例

第8条

法令

未設定(公募によるため)

サービス付き高齢者向け住宅の登録 高齢者の居住の安定確保に関する法律

第6条

法令

60日

終身建物賃貸借事業の認可

高齢者の居住の安定確保に関する法律

第52条

法令

30日

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第9条

法令

15日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。