【対策グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051689  更新日 2022年11月1日 印刷 


住宅政策課の対策グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

耐震改修計画の認定

建築物の耐震改修の促進に関する法律

第17条第3項

法令

60日

基準適合の認定 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第22条第2項

法令

60日

要耐震改修の認定 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第25条第2項

法令

60日

マンション要除却の認定 マンションの建替え等の円滑化に関する法律

第102条第2項

法令

60日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。