建築物の吹付けアスベスト対策について

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ページID 1002171  更新日 2018年6月22日 印刷 

 吹付けアスベスト等の対策を適切に実施するためには、吹付け材にアスベストが含有しているかを確認することが必要です。
アスベストが含有していることが判明した場合は、適正な維持管理、対処工事等を行い、空気中へアスベスト繊維が飛散しないように対策を行ってください。

 国土交通省及び経済産業省から、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」が公表されています。アスベストの含有について図面で確認する際に参考にしてください。
また、商品名や製造年が石綿含有建材に該当していなくても、在庫品が使用されていたり、石綿が微量(0.1%から1%)に混入している場合があるので、石綿を含有していないことを確認するためには、分析調査が必要です。
詳しくは、国土交通省ウェブサイト「石綿(アスベスト)含有建材データベース(平成20年3月版)の公表について」(平成20年3月31日)をご覧ください。

 平成18年2月10日公布の「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の中で、建築基準法の一部が改正され、平成18年10月1日に施行されました。アスベストの飛散による健康被害が生じないよう、増改築時における除去等を義務づけるなど、建築物におけるアスベストの使用に係る規制が導入されました。

 詳しくは、国土交通省ウェブサイト「建築基準法による石綿規制の概要」をご覧ください。

関係省庁等のアスベスト関係のページ

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