建築協定について

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ページID 1002186  更新日 2016年1月7日 印刷 

建築協定とは

 建築協定とは、地区の住民の合意によって、住みよい環境を保全、創出できる制度です。

建築協定の特徴

  1. 建築物や敷地について、地区住民の意向を反映したきめ細かい基準を定めることにより、地域の特性を活かした良好な街並みが形成できます。
  2. 土地の所有者等の全員の合意が必要です。
  3. 合意した当事者間だけでなく、その地区の新しい住人にも効力が及びます。
  4. 運営委員会などを設けて、住民が協定の運営に当ります。
  5. 開発者が一人で建築協定を結ぶことができる「一人協定」の制度もあります。

建築協定において定める建築ルール

  1. 建築物に関するルール(位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備など)
  2. 敷地に関するルール(規模、植栽・緑化、垣、柵の構造など)
  3. 有効期間
  4. 協定違反があった場合の措置

活用例:住宅地における建築協定

イラスト:活用例

建築協定の一般的な手続き

  1. 協定の対象となる区域を定める。
  2. 区域内で適用する建築基準を定める。
  3. 区域内の関係者全員の合意をもって協定を締結する。
    関係者=区域内の土地の所有者+建築を目的とする地上権者・賃借権者
  4. 一宮市の認可をもらう。 許可の内容は公告される。
イラスト:フロー
(注)一宮市建築協定条例 (昭和57年3月31日 条例第22号)

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。