建築協定について
ページID 1002186 更新日 2016年1月7日 印刷
建築協定とは
建築協定とは、地区の住民の合意によって、住みよい環境を保全、創出できる制度です。
建築協定の特徴
- 建築物や敷地について、地区住民の意向を反映したきめ細かい基準を定めることにより、地域の特性を活かした良好な街並みが形成できます。
- 土地の所有者等の全員の合意が必要です。
- 合意した当事者間だけでなく、その地区の新しい住人にも効力が及びます。
- 運営委員会などを設けて、住民が協定の運営に当ります。
- 開発者が一人で建築協定を結ぶことができる「一人協定」の制度もあります。
建築協定において定める建築ルール
- 建築物に関するルール(位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備など)
- 敷地に関するルール(規模、植栽・緑化、垣、柵の構造など)
- 有効期間
- 協定違反があった場合の措置
活用例:住宅地における建築協定
建築協定の一般的な手続き
- 協定の対象となる区域を定める。
- 区域内で適用する建築基準を定める。
- 区域内の関係者全員の合意をもって協定を締結する。
関係者=区域内の土地の所有者+建築を目的とする地上権者・賃借権者 - 一宮市の認可をもらう。 許可の内容は公告される。

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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
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