認定書の写し取扱い
ページID 1002191 更新日 2022年1月14日 印刷
認定書の写しについて
国土交通大臣の認定を受けた工法、部材、材料等を使用する場合には、原則として、認定書の写し及び別添図書の写しの添付が必要です。
認定書の写し等の添付を求めるのは、その工法、部材、材料等が、計画している建築物に採用可能なものであること、適用される建築基準関係規定に適合すること等をチェックする必要があるためです。
以下に、認定書の写しの取り扱いに関して説明します。
省略できる認定書の写しについて
建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日)により、確認申請時の認定書の写しの提出については、建築主事等が求める場合に限られることとなりました。
認定書の写しを提出する場合
別添図書の写しについては、すべてのページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出すればよいことになっています。
ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料について
確認申請時に具体的な使用材料が決まってない場合については、使用材料の種別(例えば、F☆☆☆☆、不燃材料など)を示せばよく、認定書の添付は不要です。
(注)完了検査時等には、採用した具体的な使用材料を説明して頂きます。
鉄骨製作工場に係る認定書の写しについて
製作工場が未定の場合には、構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造詳細図に鉄骨の溶接部を書き込むことにより、認定書の写しの添付は不要です。
後に鉄骨製作工場が決まった段階で認定書の写しを提出して頂き、それに基づき中間検査等が行われることになります。
認定書の番号及び日付の記載について
認定書の省略に合わせて様式の記載方法も改正され、確認申請書【第三面】14欄及び概要書【第二面】14欄に認定書の材料名、番号及び日付を記載するか、別紙に認定書の材料名、番号及び日付を記載したものを添付することになりました。これを確認することにより認定書の添付が省略できるか判断することになりますので、全ての認定書の材料名、番号及び日付を記載するようにして下さい。また、別紙による場合は任意の様式で構いません。
- 一般財団法人 建築行政情報センター(外部リンク)
- 平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について(国土交通省)(外部リンク)
- 大臣認定の検索システム(一般社団法人 建築性能基準推進協会)(外部リンク)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。