改正建築基準法の施行に伴う確認申請に関する留意事項

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ページID 1002196  更新日 2024年4月1日 印刷 

 改正建築基準法が平成27年6月1日に施行されることに伴い、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、確認申請の方法や様式等が変更されます。申請にあたっては以下にご留意下さい。

 (注)建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について、下記パンフレットを参照して下さい。

構造計算適合性判定が必要となる建築確認申請に関する留意事項

改正法施行日以降(平成27年6月1日以降)に確認申請(受付)する場合(計画変更の申請も含む。)

1.建築主の方が、構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関に直接申請していただくことになります。

 

2.建築主が、建築主事等と指定構造計算適合性判定機関にそれぞれ申請することになりますが、審査の途中段階において、建築確認のための図書等と構造計算適合性判定のための図書等との整合性を確保するため、相互に調整を行う必要がありますので、スケジュールに余裕を持たせた申請をして下さい。

構造計算適合性判定の対象の合理化について(ルート2審査)

一宮市では、令第9条の3における確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(ルート2)による確認申請については、ルート2審査を行っていないため、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要です。

リンク

法改正に関する情報は国土交通省ホームページに掲載されています。

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