障害者グループホームの建築基準法上の取扱いについて
ページID 1002202 更新日 2022年7月19日 印刷
平成26年4月1日より既存の戸建て住宅を活用する場合の『障害者グループホーム)』の建築基準法上の取扱いについて運用を開始します。
- 障害者のグループホームは、一般的には建築基準法上『寄宿舎』の規定が適用されるため、防火間仕切り壁の設置などが必要となり、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するに当たって、大規模改修工事を行わなければならない場合があるなど、活用がしづらい状況となっております。
- こうしたことを踏まえ、平成26年4月1日から、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するに当たって充分な防火・避難対策を講ずる場合は、建築基準法上、防火間仕切り壁の設置等の規定は適用せず、また、用途変更の手続きを要しないこととする「取扱要綱」等を定めることとしました。
- この取扱いにより、当該グループホームの設置を希望する事業者は、関係機関(福祉部局、消防部局、建築部局)と事前協議を行った上で、指定申請書又は変更届出書(住居の追加等)を提出することになります。
既存の戸建て住宅を活用する場合の『障害者グループホーム』の建築基準法上の取扱い
既存の戸建て住宅を障害者グループホームに活用する場合について、一定の要件を満たすものとして協議をしたものは、建築基準法上の「寄宿舎」として取扱いません。
なお、一宮市においてはこの取扱いが平成26年4月1日より実施されます。
(注)一宮市既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱要綱
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