増改築における建築確認申請の手続きについて

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ページID 1002203  更新日 2024年4月24日 印刷 

 既存不適格建築物への増築時において構造耐力規定の緩和の適用を受ける場合は、構造耐力規定に関する既存不適格調書を添付してください。また、既存部分について耐震診断や新耐震基準への適合性の確認をする場合は、耐震診断等報告書を添付してください。

参考

リンク

  1. 既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
    (平成21年国住指第2153号)
  2. 木造の既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
    (平成17年国土交通省告示第566号の改正)
  3. 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について
    (平成21年国住指第2072号)

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