一宮市住宅事業等に関する指導要綱について

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ページID 1002190  更新日 2026年10月1日 印刷 

 市では、一宮市民生活における良好な環境を確保し、良好な生活環境の整備を図り、市民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現をさせるため、特定の用途や規模の建築等について関係法令に定めるもののほか、一定の基準を定めています。

指導要綱及び施行細則の一部改正を行います。(令和9年4月1日施行)

令和9年4月1日より指導要綱及び施行細則の一部改正を行います。

主な改正内容は以下のとおりです。

改正部分 説明

指導要綱の適用範囲(要綱第2条第1項 他)

住宅建設事業の集合住宅において一般形式住戸とワンルーム形式住戸の分けを無くし、20戸以上の住戸を有するものを指導要綱の対象とする

ごみ集積場所等(要綱第14条)

一宮市集合住宅等のごみ集積場所に関する指導要綱の内容に合わせて語句の修正

その他

管理に関する事項の改正(要綱第21条)、各種書式の語句の修正など

指導要綱及び施行細則の一部改正を行いました。(令和8年6月1日施行)

主な改正内容は以下のとおりです。

改正部分 説明

指導要綱の適用範囲(要綱第2条第1項 他)

愛知県土地開発行為に関する指導要綱の対象事業を追加

 

適用範囲

 以下のいずれかに該当する場合は事前協議申出書の提出が必要となります。

建築物の種類または用途 該当条件および規模

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

床面積が30平方メートルを超える住戸が20戸以上(一般形式住戸)

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

床面積が30平方メートル以下の住戸が30戸以上(ワンルーム形式住戸)

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

一般形式住戸とワンルーム形式住戸の複合で、次の式により算出した戸数が20戸以上となる場合

A+(B×2/3) A:一般形式住戸 B:ワンルーム形式住戸

集団住宅(戸建て分譲等) 20戸以上のもの
工場または倉庫
  • 建築予定地が工業地域、工業専用地域以外
  • 延べ面積3,000平方メートル以上または周辺環境を悪化させる恐れがやや多いもので1,000平方メートル以上のもの
風俗営業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの
  • 建築予定地が商業地域以外
  • パチンコ店またはゲームセンターの用途に供するもの
公衆浴場
  • 公衆浴場法に規定するもの
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
中高層建築物 新築、増築または改築により高さ18mを超えるもの
廃棄物処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の用途に供するもの

工作物(携帯電話の中継無線塔等) 高さ31mを超える場合
指定なし 愛知県土地開発行為に関する指導要綱の対象事業

要綱

事前相談について

事前相談がある場合は下記のオンライン事前相談フォームから行うこともできます。

様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。