一宮市住宅事業等に関する指導要綱について
ページID 1002190 更新日 2025年4月11日 印刷
市では、一宮市民生活における良好な環境を確保し、良好な生活環境の整備を図り、市民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現をさせるため、特定の用途や規模の建築等について関係法令に定めるもののほか、一定の基準を定めています。
指導要綱及び施行細則の一部改正を行いました(令和6年4月1日施行)
主な改正内容は以下のとおりです。
改正部分 | 説明 |
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指導要綱の適用範囲(要綱第3条第3項) |
地区計画を定めて行う事業(住宅事業を除く)を指導要綱の適用外とする |
集合住宅の幼児の遊び場(要綱第8条) |
集合住宅(ワンルーム形式を除く)に設置を求めていた、幼児の遊び場等の規定を廃止する |
その他 |
ごみ集積場所の設置に関する規定の改正(要綱第14条)、給水設備・排水設備事前協議書の項目の追加、語句の修正など |
適用範囲
以下のいずれかに該当する場合は事前協議申出書の提出が必要となります。
建築物の種類または用途 | 該当条件および規模 |
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集合住宅(共同住宅および長屋住宅) |
床面積が30平方メートルを超える住戸が20戸以上(一般形式住戸) |
集合住宅(共同住宅および長屋住宅) |
床面積が30平方メートルを以下の住戸が30戸以上(ワンルーム形式住戸) |
集合住宅(共同住宅および長屋住宅) |
一般形式住戸とワンルーム形式住戸の複合で、次の式により算出した戸数が20戸以上となる場合 A+(B×2/3) A:一般形式住戸 B:ワンルーム形式住戸 |
集団住宅(戸建て分譲等) | 20戸以上のもの |
工場または倉庫 |
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風俗営業 |
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公衆浴場 |
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中高層建築物 | 新築、増築または改築により高さ18mを超えるもの |
廃棄物処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の用途に供するもの |
工作物(携帯電話の中継無線塔等) | 高さ31mを超える場合 |
要綱
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一宮市住宅事業等に関する指導要綱 (PDF 103.1KB)
(R6.4/1~)必要書類等は対象物件により異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。 -
一宮市住宅事業等に関する指導要綱施行細則 (PDF 432.6KB)
(R6.4/1~)様式、協議先、必要書類等はこちらをご覧ください。
様式のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
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