長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

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ページID 1058404  更新日 2025年11月29日 印刷 

長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

 皆さまが、お住まいの長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
 そのことから、長期優良住宅を建築して5年、10年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方の内、一定の割合の方を抽出して、皆さまの住まいの工事内容や維持保全状況について調査することになりました。

 そこで、お客様のお住まいの住宅の維持保全状況等について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第12条の規定に基づき報告を求めますので、下記により報告をお願いします。

報告を求める内容

 (1) 住まいの概要等
 (2) 住まいに係る書類等の保全状況
 (3) 住まいの建築・維持保全(点検・補修等)状況等

報告方法

 下記のフォームまたは、QRコードより報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。